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商号について

商号が、イメージ的につかめません。 具体的にやさしくいうとどういうものでしょうか。 できましたら、やさしい事例等も提示いただければ幸いです。 また、商号と商標の違いは何でしょうか。 そして、たとえば「三越百貨店」というのは、何に該当するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

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回答No.1

商号は会社の名前、商標はその会社が売り出している商品の名前。 (株)三越伊勢丹ホールディングスが商号、三越や三越百貨店は商標 トヨタ自動車(株)は商号、プリウスやカローラやクラウンは商標 (株)東芝は商号、東芝が売り出しているパソコンの名前dynabookは商標。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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回答No.2

会社法 第六条(1項) 会社は、その名称を商号とする。 商法 第十一条(1項) 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、  その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 つまり商号は,商人(商事法人である会社,外国会社と個人商人)が その事業のために使用する名称です。 会社は名称=商号なので商号を1つしか使用できませんが, 個人商人は氏名=商号とはならず事業ごとに商号を使用することができるので, 複数の商号を使用することが可能です。 そして, 商標法 第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくは  これらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に  掲げるものをいう。  一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用を   するもの  二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの   (前号に掲げるものを除く。) 2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益  の提供が含まれるものとする。 (3項~5項 略) 6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがある  ものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。 商標は,商品やブランド,サービスに使用する標章です。 日本コカ・コーラ株式会社は商号で,商品名であるコカ・コーラは商標, 日産自動車株式会社は商号で,そのブランドであるNISSANは商標, ヤマト運輸株式会社は商号で,宅配サービスの名称である宅急便は商標です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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