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バイトの労働時間などについて

アルバイトの労働時間について 二ヶ月で168時間以上働くと税金が...ということについてです。 私は掛け持ちをしています。 私は8月でAのバイト先で120時間働いた為、9月は我慢してほしいと昨日店長から言われました。 ですが掛け持ちをしている場合、 Aのバイト先では168時間超えをしてしまう為シフトを減らさなければいけないけど、Bのバイト先では168時間超えをしないのでBのシフトを増やすという事ではその168時間超えは関係ないのでしょうか? それとも2つのバイト先を合わせての時間になってしまうのか教えて欲しいです。

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  • coco1701
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回答No.2

・税金→所得税のことなら  「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかどうかにより、引かれる所得税の金額が違ってきます(この申告書は1カ所しか提出できません)   下記がその用紙 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf ・下記が月の給与に関する所得税の金額 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf  「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している・・上記の「甲」の金額  「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない・・上記の「乙」の金額 ・2カ所から給与を得て、所得税が引かれている場合、翌年確定申告をする必要有り   (最終的に収入を確定して、所得税を再計算します・・通常一部戻ってきます) ・所得税は時間ではなく、支払給与の金額にかかります  

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

税金だけに付いていえば、一定の額からかかるようになって賃金が増えるに従って徐々に増えるだけの事なので167時間と168時間では1時間の賃金分に応じた増額があるだけです。 その168という数字が何を意味しているのか分かりません。少なくとも、所得税、社会保険、その他、普通の公租公課で168時間という規定はありません。 週30時間以上という事であれば、社会保険の対象になりますので、それの事かもしれません。4週なら120時間ですからそのペースが続くと社会保険へ加入しなければなりません。適用事業所(株式会社等)に限りますけど。 基本的には主たる事業所の労働時間が基本なので、副業としてよそでやっている時間は関係ありません。 ただ、8週で240時間が1つの目安ですので、168とかは出てきません。