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労働時間について

今大学生なのですが、たくさん稼ぎたいと思ってバイトの掛け持ちをしようと思っています。労働時間が月127.75時間こえてはいけないと聞いたのですが、掛け持ちした場合両方の合計でこえてはいけないのですか? 給料が年間103万こえてはいけないとは知っているのですが、手続きをすれば増やせるらしいよと友達が教えてくれたのですが、その友達もよくわかっていません。詳しい事を教えてください。

みんなの回答

  • topnews
  • ベストアンサー率18% (7/37)
回答No.6

5です。 書き忘れたのですが、掛け持ちの場合は、労災があったときの使用者責任の所在が複雑なので(複雑なのでここでは書きません)、企業側の負担も増えます。実際のところは、掛け持ちでかなり稼ぐことは出来にくいかと思います。

  • topnews
  • ベストアンサー率18% (7/37)
回答No.5

労働基準法で働くことが出来る時間は決まっています。 それと、103万の枠というのは別の話です。あなたはお父様の扶養に入っていると思います。簡単に言うと、103万の扶養の枠を超えますとお父様の手取り給料が減ります。(税金が増える) 多く働くには、お父様の扶養から抜けることです。手続きはお父様の会社の事務会計と相談の上でしてもらってください。ただし、その場合は、税金や社会保険料をあなたが支払う必要がありますので、今よりかなり働かないと実際の手取りは増えないかもしれません。 余計なことですが、学生さんですから、扶養の範囲で働くことをお勧めします。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>労働時間が月127.75時間こえてはいけないと聞いたのですが、掛け持ちした場合両方の合計でこえてはいけないのですか? 労働基準法上こんなことは規定されていません。労働基準法では労働時間は原則として1日8時間週40時間と定められています。 労働基準法第32条(労働時間) 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 ですから、1か月(少なくとも4週間は必ずありますよね)では160時間労働してもOKです(掛け持ちの場合でも同じです。あくまで1日若しくは1週間の労働時間の制限です)。 8時間労働し、8時間睡眠し残りの8時間が学業と言う配分になります(移動時間(通勤・通学時間)は含んでいません)。 いまだに127.75時間は謎です。 給料も103万円を超えてはいけないなんて法律はありません。所得税の非課税基準としてならば聞いたことがあります。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

月127.75時間とは何でしょうかね? その時間は知りませんが、一般的には週40時間を超えると時間外手当(普通の時給の1.25倍の給与になる)が発生するので、それが目安ではありますね。 年間103万円というのは、それ以上稼ぐと、所得税がかかるラインです。 学生の場合は「勤労学生控除」というのがあって、年間130万円までは所得税と住民税がかからないようにできます。 多分これが友達の言っていた「手続き」なんじゃないでしょうか。 詳細は下の参考URLを見てください。 別に所得税払うのもいいし、親の税務上の扶養から外れてもいいなら気にする必要はありません。 ただし、130万円を超えると、社会保険(厚生年金、健康保険)も親の扶養から外れるので、全部自分で入ることになります。 毎月2~3万円以上は自分で払うことになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

本業(勉学)をおろそかになるような行為(かけもちバイト)はあまりお勧めしませんね。 1日24時間しかありません。そこより学校の時間・通学の時間・睡眠の時間・食事や入浴の時間 等を引いて 何時間残りますか? 多分8時間無いと思いますが・・・ その残った時間で1つめのバイト拘束時間・バイトへの通勤時間・2つめのバイトの拘束時間・1つめから2つめの移動時間 多分無理です。 出来ることであれば、1週間続けて勤務できるバイトを1つ持っておく方が宜しいのでは?

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

稼ぎたければ稼げばいいでしょう。 時間に関しては、労使関係の基準ですので、会社側が守らなければならないルールだと思います。 専門家ではないので参考までに。 103万を超えてはいけない事はないです。 これを超えると、扶養家族にならなくなって親が困るだけです。 税金があがるので。 そういった意味では超えてはいけないのかもしれませんね。 その辺りは、親と相談してください。

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