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取締役支配人という役職について

民間企業に勤務しています。 事業部長の上に、支配人とさらにその上に取締役支配人という役職があります。 使用人兼役員ということですが、何か税務上の特典がある?というような(税金対策)話を聞きました。 本当にそうなのでしょうか? 詳しく教えて下さると幸いです。

みんなの回答

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

使用人兼務役員は、使用人部分につき税務上の特典がある。 役員報酬は一定の要件を満たさない限り損金不算入となるところ、使用人兼務役員の使用人部分の給与は、一般の従業員と同様に、原則として損金算入できる。使用人部分はあまり気を遣わずに損金算入できるということだ。 https://www.tabisland.ne.jp/yakuin/contents/yaku01_05.htm http://www.njh.co.jp/magazine_topics1/at21/ なお、例えばホテル事業における「支配人」は、会社法に定める支配人とは必ずしもイコールではない。お勤めの会社での「支配人」も同様である。

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.1

税務上の特典かな? 支配人は、簡単に言うと会社の権利を代行する人という意味だよ 会社の代表取締役が行うべき、 営業に関する一切の裁判または裁判外の行為をするものと会社法には 規定されています。 これに取締役がつけば、取締役会に出席して会社の意志決定の協議に 参加する権利が 加わります 部長は、部内に おいての責任者でありますが、 営業に関する一切の裁判または裁判外の行為を会社を代表して行う権利は持ちません ここが違います ホテルなどにも 総支配人、副総支配人、宿泊支配人などがおりますが店舗に関しての総括の営業上の一切の裁判権を有するのが総支配人で これの補佐が副総支配人、宿泊部門に限定して営業上の一切の裁判権を有するのが宿泊支配人というわけでして、その担当範囲が定められているのです まあ、総支配人は別の言い方をすれば裁判権つき支店長ってとこですね 現場のトラブルについては現場代表に法的処理をさせた方が営業上の安心につながるという見解から支配人制度があるのです

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