• 締切済み

相続について教えて下さい。

86歳の母名義の戸建て、土地、少しの預金があります。父は前に他界しています。結婚していたたった一人の姉が義理の兄と一人娘を残して昨年亡くなりました。 姉と旦那はDVもあり不和でした。 私は離れて東京で一人で暮らしています。 母が高齢なので、それなりに準備が必要と思うのですが、このままですと姪と旦那にも相続されるのでしょうか?また、相続税対策としては、母に生前にしておいてもらった方が良い事がありますでしょうか? ちなみに、戸建ての家は母が趣味を兼ねて、今でも お教室として人に教える仕事をしているので、絶対今後も手放して欲しくないと言ってます。 私は時々実家に戻り、母の世話や様子を見ています。(同居も試みましたが、頼りきるので今の状況の方が元気でいてくれると思います。) 弁護士の有料相談にも行こうと思ってましたが、法律に疎くて、質問のポイントもわからず先にこちらでお尋ねしてみた次第です。 アドバイスありましたら宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.6

遺言執行人は母が選ぶのですよね? はい。貴方以外を選びことはありません。 母の意志が私の希望とかけ離れたものであっても私にはわからないですね? いいえ。遺言執行人は遺言書の写しを見ることができます。 それとも私と母が同席しているところで書類が作られるのでしょうか? いいえ。母の話を細かく聞いて後日に作られ、母の同意を得て遺言書になります。 資産総額から姪の相当な受けとり分もアドバイスしてもらえるわけですね? はい。慰留分は残すことになるでしょう。

m3o3m
質問者

お礼

ご丁寧に回答頂きましてありがとうございました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.5

母親が公正証書として遺言を残すことが最も良い方法です。弁護士でも司法書士でも行政書士でも行なえます。母親の気持ちを聞いて、法律問題にならないように遺言書を書いてくれます。貴方が遺言執行人にしておいてもらうのです。姪にも代襲相続権があるので無視することはできません。母親にすれば娘の子ですから可愛いはずです。公正証書の作成費用は20万円程度ですが、間違いのある遺言を残すのに較べれば安いものです。 どのような相続が良いのかは資産総額を見て、専門家は良い案ほ考えてくれます。

m3o3m
質問者

お礼

ありがとうござちました。 その案も有料の弁護士相談で詳しく聞いてみますが 遺言執行人は母が選ぶのですよね? 母の意志が私の希望とかけ離れたものであっても私にはわからないですね? それとも私と母が同席しているところで書類が作られるのでしょうか? 資産総額から姪の相当な受けとり分もアドバイスしてもらえるわけですね? 準備する事や、段取りも面談で教えてもらえますね。素人にはなかなか難しくて重要な手続きに思えますから、母を連れて行くのもなんか申し訳なくてエネルギーがいりますが今しかないですね… 税法が来年改訂されるのをきっかけに話してみようと思います…。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >不動産評価額は毎年変わるのでしょうか? 土地は、変わることもあれば、変わらないこともあります。 家は年数がたてば、確実に評価額は下がっていきます。 家の評価額は、固定資産税通知の価格を見ればわかります。 >対面の有料相談にでも行って 税務署ならタダで相談できますよ。 固定資産税の通知を持っていけば、おおよその評価額教えてもらえるでしょう。

m3o3m
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 行ってみようと思います…。

noname#198254
noname#198254
回答No.3

あなたのお気持ちは少しは理解できました >>いずれ私も死にますから、残せば姪のものになるでしょう。姪が受け継ぐのはいいですが、結局旦那の家系のものになるのが嫌ですね そうです、あなたがお亡くなりになった場合(だいぶ先ですが) 姪御さんに全部行き渡ります。 でもその頃、もうお姉様の夫もお亡くなりになってる可能性があり、 あなたの遺産がお姉様の夫によって消費されるということは 心配する必要もないのでは。 旦那の家系とおっしゃってますが、 あなた方の家系でもありますよ、姪御さんは。 >>私もとても難しく思いますが、やはり亡くなってからでは取り返しがつかないと思いますので…母にも私達にもよい形にしておく準備は考えるべきなのかと思いまして…。 ええ、ですから今お母様はまだご存命でして、 そのご存命中にあなたがお母様にしてあげられる事を 精一杯すること。それがまず一番大事でしょう。 その上で寄与分を主張すれば、それはもし仮に裁判になっても 認められます(あなたは裁判にするつもりは無いと思いますが) それから、ここまできたら正直な話し、 遺産相続の分配という問題の他に 相続税がなるべくかからないようにあなたはしたい、とも お考えでしょう?合法的に相続税を小さくして なおかつあなたの取り分もそこそこ大きくしたい。 その場合、お母様が所有している一戸建て(多分土地付き) をあなたの名義にしてしまうんですよ。お母様の生前中に。 あなたの財産にして、あなたの敷地、あなたの建物の中に お母様を住まわせてあげる というのも合法的な手段として よく耳にします。 幸いといっては失礼ですが、お姉様は他界してますし、 お母様の実子は、あなただけです。 実の娘が実の母を丁寧に面倒みてあげるのは当然の話で 土地不動産をあなた名義にしてあなたの財産の中で きめ細かくお母様の面倒をみる(親孝行する) のはある意味当然のことですよね。 問題は不動産物件名義を全部あなたのものにする ということなんですが。 そういう点ふくめて、弁護士に節税という観点から あなたに名義を全部移せないかという相談をしてみては いかがでしょうか。 もちろんあなたはお母様の実子ですから 最後まで生活の世話、介護をしてあげるおつもりでしょう。

m3o3m
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうごさいました。 節税観点から相談しておくのが良いように思われました。母は勿論私がお世話します。(ずっと元気でいられるように同居、別居を問わず検討していくつもりでいます) 余談ですが、姉は自殺です。 旦那は知能犯的なところがあり、私達(母と私)実家には一切わからないように、姉を精神的に追い詰めてました。事件性にならないか、疑問です。 それに、旦那には独身の男兄弟が3人もいて、そのうち一人は姪(まだ20代)の後見人みたいにくっついてます。姪は旦那とマンション暮らしですが、住んでる家を姪の名義にして、姉が死ぬと単身赴任先から仕事を辞めて戻り、姉の生命保険も出てるはずですから、仕事もせずに生活しています。 非常にそと面が良く、人間関係を事務仕事のように処理する人です。姉を束縛する為に陰湿な事が行われていたと思います。 悪いことに、姪は父とグルで明るみに出さなかった経緯があります。なぜなら姪は姉のお小言を疎ましく思っていましたし(よくある親子の姿です)、父を犯罪者にしたくない、とも葬儀のどさくさで言ってました。 人生相談みたいになりすみません。相続には様々な事が絡むのですね。 取り分といいましても、不動産は担いでは死ねませんが先行きも考えます。 今の実家は亡くなった父と、祖母(母方)の力で維持されたところが大きかったので、私としては姪は姉からマンションをもらっているし、私の死後全て旦那方に行ってしまうより、母方の従姉とかに少しずつでも分けたいのが本音です。これは売らない限り難しい事でしょうが…。 すみません、事情をお話した方が解決策があるかと思いましたので。お陰様で不明なポイントが少しずつ明確になって参りました。

m3o3m
質問者

補足

母は持ち家を心の拠り所にしていると思いますので、今名義を変えると張りを無くすのでは?とも考えます。生前贈与と、公的な遺言状で残して貰うのは、具体的にどの程度何がいくら位違い、いくら位をいつ何回現金で払う事が必要なのでしょうか? 固定資産税が年数回しかわからずです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>このままですと姪と旦那にも相続されるのでしょうか? いいえ。 姪は相続人ですが、旦那は相続人ではありません。 >相続税対策としては、母に生前にしておいてもらった方が良い事がありますでしょうか? 相続税の控除額は、来年から 3000万円+600万円×2(相続人の人数)=4200万円 になります。 遺産が4200万円以下なら相続税かかりません。 なお、家は固定資産税評価額、土地は「路線価方式」もしくは「倍率方式」で計算された額が、遺産額(相続税評価額)となります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf 上記サイトの基礎控除額は現在のもので、前に書いたとおり来年からは減額されます。 基礎控除額を超えるなら、基礎控除額(110万円)以内で贈与してもらえばいいでしょう。 ただ、相続開始3年前に贈与された財産は相続財産として加算されます。 また、毎年、控除額内で決まった額の贈与を受けると贈与税の対象となることもあるので注意が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >私は時々実家に戻り、母の世話や様子を見ています それだけでは、「寄与分」には該当しないでしょう。 子が親の面倒をみるのは当たり前ですから。 お母様の財産を増やすことに貢献した場合、「寄与分」が認められます。

m3o3m
質問者

お礼

ありがとうごさいました。 遺産が4200万以下にしておいて貰うのがまずは良いですね。不動産評価額は毎年変わるのでしょうか? 詳しい数字は貼って頂いたURLと対面の有料相談にでも行って勉強してみます。 私も母と同じ資格がとれましたので、母の財産を増やす事に貢献できると思います。 少しずつでしょうが、母が気持ちの張りにして、元気でいてくれたらと思いました。 詳しくありがとうごさいました。

noname#198254
noname#198254
回答No.1

>>このままですと姪と旦那にも相続されるのでしょうか? http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm 代襲相続といって、他界されたお姉さんの相続分は一代下まで降りることができます。 つまり姪御さんは相続人になります。お姉さんの夫は相続人ではありません。 DVがあったかどうかは関係無いです。お姉さんの夫は相続人ではありませんので。 >>相続税対策としては、母に生前にしておいてもらった方が良い事がありますでしょうか? あなたのお考えとしてはなるべくあなたが沢山相続できるように事前準備したい ということでしょう? >>私は時々実家に戻り、母の世話や様子を見ています その面倒を見てる分を「寄与分」としてお母様に「公正証書遺言」の内容に 書いて貰うように頼んでおくのが良いでしょう。 お母様の生前にこれだけ面倒をみた。だからその分、相続に反映させて欲しい という内容です。もちろんお母様のお気持ちがあれば、ですが。 でもこういうの難しいんですよ、あなたが考えてる以上に。 だってお母様はまだご健在。 そのお母様に「死後の相続分配を考えて」ということが お母様にとって嬉しい話でしょうか。 もちろんお母様も高齢で死を認識してらっしゃると思いますが。 お母様の意思は「不動産は手放したくない」とはっきり表明してるわけで、 あなたが考えるように「いずれ不動産を処分して現金化しておく」ように お母様に言うのは今の時点で厳しいですよね。

m3o3m
質問者

お礼

ありがとうございました。 母が教えている資格を私も最近取得しましたが、こちらの仕事にも幸い恵まれてますので、今後の生活は検討中なのです。家はすぐに売って換金しようとは思いません。 ただ、生活に余裕は無いので、相続するにあたってはシビアですが、なるべく負担を少なくしたいのです。 いずれ私も死にますから、残せば姪のものになるでしょう。姪が受け継ぐのはいいですが、結局旦那の家系のものになるのが嫌ですね☆ 姉は旦那のDVに殺されたも同然の辛い思いをしていましたから。 私もとても難しく思いますが、やはり亡くなってからでは取り返しがつかないと思いますので…母にも私達にもよい形にしておく準備は考えるべきなのかと思いまして…。

m3o3m
質問者

補足

沢山欲しいというより、必然的に残されると思いますので、支出を少なく相続する手続きがあれば教えて下さい。

関連するQ&A