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遺産相続について

今年4月1日に母が亡くなりました。生前、跡継ぎとして私が母の預金を預かり介護・生活に関わる支払い等をして参りましたが、預かった時点から亡くなるまでの総支払明細を全て明確に提示しろと姉から要求されています。6年間の間には預金から、自分の事業立ち上げなど必要の為、借り入れもしております。この件は姉にも伝えましたが、母の預金から自分が借りた総額と母のために使った金額との線引きがあいまいな為、姉も納得がいかないとの話です。実際、全部の領収書はとってありません。支払いの総額が証明できない金額については全て自分が使った事になるのでしょうか?生前の母の支払総額の証明は必要なのか?生前の母の通帳、領収の提示義務は法律的にしなければならないのでしょか?遺産相続とは亡くなった時点からの事で生前は関係ないのではないのでしょうか? 6年間に渡り姉もお見舞いや父のお墓参りには来ていましたが、実施の母の老人ホームを探し手配したり、入院や諸手続きは全て私がして参りましたが、それでも1/2は姉が相続する権利があるのでしょうか?母が遺したのは現金のみで土地建物等は一切ありません、どうかご意見をお願いいたします。

みんなの回答

  • takeup
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回答No.4

遺産総額を出さないと調停には持ち込めないという裁判所の回答はその通りです。 あなたが、母から預金を預かり、必要経費の支払、自己の借入等をした結果、残高がこれだけになるという計算書が必要です。 その残高が、いわば遺産総額となるわけです。その金額を出さないと調停できないということです。 ご質問のお悩みは領収書が揃っていないが、その分は自分が使ったことになるのか?ということでしたね。 揃っているに越したことはありませんが、揃っていないから自分が使ったということにはなりません。 あくまでも費用として使ったと主張するのが当然です。 それ以外に隠している金があると姉が主張するには、隠している証拠を姉が提出する必要があります。 それと忘れてはならないのは、最初の回答に書いた「あなたの寄与分」の主張です。 何もしなかった姉以上の取り分があるという前提で。 しかし、姉妹のこと、譲るところは譲り、譲れないところは断固主張しましょう。

smilims
質問者

お礼

回答ありがとうございます。断固主張してみます。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

補足への回答です。 「これだけ説明しても納得してくれないのだったら、家庭裁判所で決めてもらおうか?」 と、聞いてみてください。 家庭裁判所では、事情を聞いたうえで、そのケースにふさわしい解決案への歩み寄りを説得してくれます。 それでも解決しない場合は、裁判官が審判といって一種の判決を下して解決します。 費用は安く、2-3千円です。 弁護士などを立てなくても、安心して手続きできます。

smilims
質問者

お礼

ありがとうございます。家庭裁判所に聞いたところ遺産総額を出さないと、結局は調停に持ち込めないようで・・・相手が納得しないと遺産総額事態が決まらないようです。やはり、概算総額だけでは無理の様で、細かな部分を出して相手に納得してもらうまでは、かなり長期化しそうな雰囲気です。さすがにつかれてきました。どうやって領収明細を明確にすればいいのかが悩みです。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

ご質問にもお書きのとおり、相続は亡くなった時点の財産(すなわち遺産です)について行うものです。 ただし、生前に贈与が行われた場合にはその金額について他の相続人(この場合は姉)に権利主張の余地が残ります。 また、生前6年間の金銭管理をされていたようですから、一応姉さんにそれなりの説明をするべきでしょう。 必ずしも領収書などが揃っていなくても金銭出納のメモなどで説明されたら良いと思います。 それでも姉さんの納得が無ければ家庭裁判所での調停をお勧めします。弁護士などの助けを借りなくてもお互いの納得できる線が出てくること思います。 次に、ご質問者が母さんのお世話をされたことについて、通常のお世話以上の著しい献身があった場合は「寄与分」という特別枠が認められることがあります。その場合は、相続財産から寄与分を差し引いた残りを相続人同志で分けることになり、姉さんの相続分は1/2以下となります。ご質問者の献身が寄与分に当るかどうかということも家庭裁判所の判断を得た方が良いでしょう。

smilims
質問者

補足

領収書などが揃っていなくても金銭出納のメモで概算説明をしたのですが・・・まだ、お金を隠し持ってるとか言われ、言いようがない状態です。やはり家庭裁判所での調停でしょうか。

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  • try50
  • ベストアンサー率20% (65/324)
回答No.1

相続の対象となる遺産は、お母様がお亡くなりになられた時点で、お母様名義のものに限定されます。 よっぽどのことがない限り既に使ってしまった財産まで相続の対象になることはないでしょう。 なので法的な意味において、預かった時点から亡くなるまでの総支払明細を全て明確にする必要はないでしょう。 ご存知かと思いますが、遺産は配偶者に1/2、残りを子供の人数で当分に分けるのが基本です。姉に相続権があるかと尋ねられれば、権利はあるということになります。 銀行などでお母様の預貯金を解約するときには、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍藤本、相続人全員の預貯金残額受取人決定承諾書(仮称)のようなものが必要です。事前に銀行でお尋ねされれば教えてくれると思います。戸籍謄本を取得されるときには、相続に必要なことを役所の職員に伝えれば詳しく教えてくれるはずです。

smilims
質問者

お礼

ありがとうございました。法的改正もあったらしく、遺産総額を明確にしないとダメなようです。死後でなく生前に預かった時点からの明細を用意し、相手を納得させないといけないようです。相続人が納得しないと遺産総額が明確にならないため、家庭裁判所にすら持ち込めず、弁護士に相談するしかないようですが、弁護士費用のみで遺産は無くなってしまうようです。相続は難しい問題ですね。迷宮入りです。

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