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遺産相続について
今年4月1日に母が亡くなりました。生前、跡継ぎとして私が母の預金を預かり介護・生活に関わる支払い等をして参りましたが、預かった時点から亡くなるまでの総支払明細を全て明確に提示しろと姉から要求されています。6年間の間には預金から、自分の事業立ち上げなど必要の為、借り入れもしております。この件は姉にも伝えましたが、母の預金から自分が借りた総額と母のために使った金額との線引きがあいまいな為、姉も納得がいかないとの話です。実際、全部の領収書はとってありません。支払いの総額が証明できない金額については全て自分が使った事になるのでしょうか?生前の母の支払総額の証明は必要なのか?生前の母の通帳、領収の提示義務は法律的にしなければならないのでしょか?遺産相続とは亡くなった時点からの事で生前は関係ないのではないのでしょうか? 6年間に渡り姉もお見舞いや父のお墓参りには来ていましたが、実施の母の老人ホームを探し手配したり、入院や諸手続きは全て私がして参りましたが、それでも1/2は姉が相続する権利があるのでしょうか?母が遺したのは現金のみで土地建物等は一切ありません、どうかご意見をお願いいたします。
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お礼
回答ありがとうございます。断固主張してみます。