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一人娘の相続
未婚の一人娘です。父は他界しました。母が他界した後、法定相続人は、私一人でしょうか。それとも母親の兄弟も遺留分があるのでしょうか?
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noname#64531
回答No.3
被相続人の兄弟姉妹は、はじめから遺留分はありません。 遺留分を主張できるのは生存配偶者と第2順位の直系尊属までです。 また質問者さんが、相続放棄したり、相続廃除にて権利を失ったりしない限り 兄弟姉妹には、法定相続することはありません。 法定相続人になる質問者さんが相続するに当たり、 遺留分を主張できるのは被相続人の子、配偶者ですが、 ご質問からして誰も存在しないことになります。
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- kun
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回答No.2
#1さんの回答に付け加え。 母親の兄弟に遺留分があるというのは、あなたが相続放棄した場合です。 相続放棄しない以上、母親の兄弟には相続権(遺留分)はありません。
質問者
お礼
Kun様 教えていただきましてありがとうございます。 相続っていうのは、大変なものだと実感しております。 ありがとうございました。
- oska
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回答No.1
>父は他界しました。母が他界した後、法定相続人は、私一人でしょうか。 その通りです。 父親の兄弟・母親の兄弟は、一切相続には無関係です。 但し、戸籍上に「あなた以外に子供が存在しない事」が前提です。 資産・負債全てを、あなたが相続します。
質問者
お礼
oska様 さっそく教えていただいてありがとうございます。 母親の兄弟が数人いるので、どうなのだろうと思っていました。 もし、母に子どもがいない場合は、兄弟へ保留分があるが、 娘がいる場合は、私へのみなのですね。 ありがとうございました。
お礼
Knaoki様 ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。 遺留分についても兄弟姉妹には、なしということがわかりました。 ありがとうございます。