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親子関係不存在確認のことについて

今回離婚後300日以内の子供を出産しました。親子関係不存在確認の調停をする予定なのですが、前夫B型、現在の夫A型、私O型、生まれてきた子供A型で、前夫の子供ではないと明らかにわかる場合でもDNA鑑定などをすることになりますか?

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  • takeup
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回答No.1

ご質問に書かれた血液型であれば、通常、血液型証明書、母子健康手帳、出生証明書等による証明で十分です。 DNA鑑定は、血液型だけでは証明しきれない場合に必要になることがありますが、 ご質問のケースであれば、通常、どちらの裁判所でも要求することは無いと思われます。

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