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民訴 父子関係を認める自白
親子関係存在確認訴訟で被告が父子関係を認める陳述をしたとします。 父子関係は間接事実にすぎないから、裁判所はその陳述には拘束されないという事らしいです しかし、親子関係存在確認訴訟において、親子関係の有無は主要事実だと思います。なぜ間接事実になるのでしょうか
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その問題は,主要事実・間接事実かという問題よりは,裁判所が当事者の自白に拘束されるのが相当かという実質的判断に影響されている問題です。 親子関係の存否に関する訴訟では,仮に当事者の合意があっても事実と異なる親子関係を法律上認めるのは相当でないという大前提がありますので,民事訴訟法の解釈上も裁判所が当事者の真実と異なる自白に拘束される事態を防ぐために,父子関係に関する当事者の自白は間接事実だという解釈論が展開されてきました。 理論的には,父子関係は当事者の認識によって証明できるものではないことから,仮に父親が「この子は私の子だと思う」と陳述しその根拠となる事実関係を述べたところで,その陳述は父子関係について自白したものではなく父子関係を推認させる間接事実について自白しただけということになります。 もっとも,現在では人事訴訟法が施行され,父子関係の存否に関する訴えであれば,主要事実と間接事実の如何を問わず当事者が自白した事実に裁判所は拘束されないものとされています(人事訴訟法19条1項参照)から,実質的にはあまり意味のない論点になっています。
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なるほど。丁寧な解説ありがとうございます