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民訴 父子関係を認める自白
親子関係存在確認訴訟で被告が父子関係を認める陳述をしたとします。 父子関係は間接事実にすぎないから、裁判所はその陳述には拘束されないという事らしいです しかし、親子関係存在確認訴訟において、親子関係の有無は主要事実だと思います。なぜ間接事実になるのでしょうか
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親子関係存在確認訴訟で被告が父子関係を認める陳述をしたとします。 父子関係は間接事実にすぎないから、裁判所はその陳述には拘束されないという事らしいです しかし、親子関係存在確認訴訟において、親子関係の有無は主要事実だと思います。なぜ間接事実になるのでしょうか
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なるほど。丁寧な解説ありがとうございます