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親子関係不存在について

別居中に夫以外の人の子供を妊娠してしまいました。 妊娠が分かった後に離婚したんですが、産まれてきた子が離婚後300日以内だったので元夫の戸籍に入ってしまいました。 それを自分の戸籍に移すために親子関係不存在の調停を申し立てようと思うのですが、元夫が出頭を拒否しています。 調停以外に元夫の戸籍から自分の戸籍に子供の名前を移す方法はありますか?

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  • toka
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回答No.2

No.1のお礼についてです。 元夫が何を指して別の方法と言っているのかはわかりませんが、親子関係不存在確認訴訟以外の方法としては、 (1)実の父が認知届を出す任意認知 (2)子(15歳未満であれば親権者)が家庭裁判所に起こす「子の氏の変更許可の申立」 (3)母が実の父に対して起こす認知の訴え が考えられます。 (1)は実の父の同意が要ります。(2)は親権者が前夫の場合前夫の同意が要ります。

sieko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何回もすみませんがもう1度質問させて下さい。 (1)実の父が認知届を出す任意認知 と、いうのは 認知届を出すことで、この子の父親と私が籍をいれてなくても、 元夫の戸籍から子供の名前を私の戸籍に移すことができるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • toka
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回答No.5

ああ、実の父とあなたは結婚する気がないのですか。 であれば、参考URLの「入籍届」がそのものずばりでしょうか。 (夫の氏で婚姻(筆頭者が夫)していた夫婦が離婚して、その子供を婚姻中の戸籍から母(元妻)の戸籍に入籍させるとき) あなたが家庭裁判所に申立て、許可が必要です。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon2.html
sieko
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 URLとても参考になりました。 とにかく家裁に申し立てる方法以外にない事が分かり安心しました。 本当に力を貸して頂き感謝しています。

回答No.4

ANo.3です。 認知届については、既にご説明したように、まずCとHとの親子関係を 家庭裁判所が否定した後、FがCを認知する、という手順が必要です。 要するに、CとHとの親子関係が否定されないうちは、FがCを認知する ことはできません。認知届を出しても受理されないでしょう。 「sieko」さんが何をお望みなのか、依然として判然としないので、 繰り返しになりますが、戸籍を移すだけなら"子の氏の変更"、 CとHとの親子関係も否定したいのなら"親子関係不存在確認"と"嫡出否認" という手段しか(Fと再婚されないのであれば)ありませんが、 すべて家庭裁判所への申立が必要です。 Hが"裁判以外に"3つ方法があると言ったのか、 "家裁に申し立てをする方法以外に"3つ方法があると言ったのか、 (両者の意味は異なります。)また、「sieko」さんがFと再婚する気 がないことをHは知っているのか、そもそもHがどの程度法律の知識が あるのかなどにもよりますが、少なくとも家裁への申立てなしに、 Cを「sieko」さんと同じ戸籍に移す方法はひとつもありません。

sieko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 頭の中で整理がちゃんとできていなくて、説明不足の質問になってすみません。 元夫と子供の親子関係を否定し、子供の戸籍を元夫の戸籍から抜いて、私の戸籍に入れたいんです。 元夫は裁判以外に3つの方法があると言っていました。 元夫は再婚する気がないのは知りません。 逆に「再婚しろ」と言ってきます。 今再婚すると元夫が何か有利に立つ事があるのかと思うと、少し怖いです。 籍の事が落ち着いたら、再婚も考えるかもしれませんが・・・。

回答No.3

「sieko」さんが何をお望みなのか、今ひとつ判然としないのですが、 (お子さん:C、元夫:H、お子さんの生物学上の父親:Fとすると、) もしCを「sieko」さんの戸籍に移すだけでよいなら、 親権者が子の氏の変更許可を家裁で得た後、役所に入籍届を出せばできます。 調停など不要ですが、お子さんの戸籍上の父はHのままです。 また、「sieko」さんがFと再婚された後、FとCが養子縁組した場合も、 CはHの戸籍を抜けて「sieko」さんと同じ戸籍に入ります。 普通養子縁組であれば、Cは「sieko」さんとHの間の長女(若しくは長男)等 であると同時に、Fの養女(若しくは養子)と記載されます。 特別養子縁組であれば、CとHの法律関係は終了します。 以上の手続きでは、いずれもCは「sieko」さんと同じ戸籍に入るものの、 CとFの間に実の親子関係は生じません。 これを行うには、まずCとHとの親子関係を家庭裁判所が否定した後、 FがCを認知する、という手順が必要です。 親子関係を否定する方法としては、嫡出否認と親子関係不存在確認があります。 このうち嫡出否認は、Hだけが、Cの出生を知ってから1年以内に限り 申立てることができるものですから、「sieko」さんにできることは、 Hに申立をするよう要請することくらいです。 上記の方法でCとHの親子関係が否定された時点で、Cは嫡出でない子 となり、「sieko」さんの戸籍に入れることができます。 その後、FがCを認知すれば、出生時に遡って実の親子関係が生じ、 「sieko」さんがFと結婚した時点で、Cは嫡出子の身分を得ます。 (結婚→認知の順でも、嫡出子となります) ということで、Cを「sieko」さんと同じ戸籍に入れる手続きはいくつかありますが、 CとFが実の親子関係になるには、嫡出否認を申立てて もらうのが難しければ、現在なさっている方法しかないでしょう。 それぞれの手続きについては、詳述する余裕がありませんので、 できればご自身でご確認下さい。

sieko
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます。 1つ聞きたいんですが、 『実の父が認知届を出す任意認知』と いうのがあると聞いたんですが、 認知届を出すことで、この子の父親と私が籍をいれてなくても、 元夫の戸籍から子供の名前を抜いて私の戸籍に移すことができるのでしょうか? 私はこの子の父親と今の時点では籍を入れる考えはないんですが、 元夫の戸籍に入ってしまった子供を自分の戸籍に移したいと考えていて、元夫も「早く戸籍から抜け!」と、言っています。 でも元夫は親子関係不存在の申し立てをして出頭の要請が来ても、 「出頭しない」と言ってきました。 家裁に申し立てをする方法以外にあと3つの方法があると言われました。 それは教えてもらえませんでした。 何か分かる事があれば教えてもらえませんか? よろしくお願いします。

  • utama
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回答No.1

最終的には、親子関係不存在確認訴訟(裁判)になります。 裁判のためには、元夫が出頭を拒否していしても、かまわず調停を起こす必要があります。元夫が調停に出席しなければ、調停不成立となり、調停の手続きが、親子関係不存在確認訴訟という正式な裁判に移行します。 裁判では、元夫が出頭しなければ、特に、元夫は言いたいことが無いと判断して、ご質問者側の主張のみで裁判がされるということになります。こういった訴訟では、相手が出頭しなければ自動的に勝ちということにはなりませんが、ご質問者の説明する事実関係(別居後の妊娠など)の主張に不自然な点がないかぎり、問題なく認められるでしょう。

sieko
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございます。 正式な裁判になると、両方がなんの問題もなく1回で出頭し調停が終わるときと、金額も変わりますか? あと最終的には裁判になるとありますが、それ以外に何か方法を知っていれば教えてもらえますか? 元夫が裁判以外に3つ方法があると言っています。 よろしくお願いします。