- 締切済み
土砂崩れで隣りの家が・・・
各地で豪雨による土砂災害が連日のように起きてるようです。 もし、自宅が直接的に土砂に流されなくても隣家や近くに建っている公共、または私物(電信柱、ガードレール、車やトラック)などにより外壁や家屋が損壊された場合、賠償請求できるのでしょうか? また、一般的にそれほど激しくない災害、道路が冠水して激しい濁流によって流されてきた漂流物(上記のような大きくて硬いもの)に家の玄関や窓を損壊された場合など。 現場検証するにしても物自体が流されてしまい(ぶつかるところを目撃していたとしても)後々検証できないような気がします。 個人においても賠償請求できるのでしょうか? こういった似たような事例は多くあると思うのですが自然災害ということで泣き寝入りするしかないのでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
土砂や冠水で流されてきた場合は相手も被災しているわけですし それは請求できないでしょう。 濁流で流れた漂流物で、というのも無理です。 地震や台風で飛んできた隣家の瓦があたって、というのも無理です。 危険がかなりの高い可能性で予期できて再三注意を受けていても改善しなかった場合は 管理義務とかのあたりで問える場合もあるでしょうけど…。 あとは各自で自衛して保険をかけるしかないでしょう 火災保険のオプションなどで、水害や風害とか、飛来物などに対して加入するかどうかですね。 流したり倒したりするつもりで家や公共物を建てる人はいませんから 不可抗力がほとんどでしょう。 設置した人にそこまで責任は問えないでしょう。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
日本の住宅保険の考え方は損害賠償を前提としていないのです。自宅から出火してお隣を全焼させても、責任がないので損害賠償する必要がありません。江戸の大火での責任を出火元に負わせることができなかったからです。 自分の家の損害は自分が掛けた保険でしか補償してもらえないのです。それは火災も水害も津波も同じで、隣の家が流れてぶつかり自分の家が潰されたとの主張は裁判をしても認められないのです。 災害被害には泣き寝入りではなく、自分の保険で守らねばなりません。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
>所有者が住んでおらず余震などで傾いてる家やビルが損壊した場合はどうなのでしょう? 要はその被害が不法行為によるものなのかどうか。 がポイントになります。 通常、未曽有の豪雨で流された場合は、 被害を請求することはできないでしょう。 しかし、明らかに倒壊しそうな建物について、 普段から、「これは危ないから撤去するように」というような やりとりがなれさていて、豪雨で倒壊したというような場合は 損害賠償請求は可能であると思われます。 賠償は個人法人関係ありません。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
なんか理不尽に思われるかもしれませんが、相手も被害者 貴方も被害者 災害に誰が悪いもありません。 お互い助け合いましょう。(自治体とか国に責任がある場合もありますが) 勿論、どう考えても危なそうな状態で災害が来たらこちらに被害が起こりそうなので何度も注意喚起しているのに放置されていれば、一定の責任を相手は問われるかもしれません。
問題はそのような危険性を所有者が認識していたかどうかでしょう。「お宅の外壁は倒れそうで、倒れたら私の家が損害を受ける。何とか補強してください。」とか言っているのに何もせずに実際にそれが起これば『損害賠償請求』は可能でしょう。 しかし、最近の災害では『観測史上初』なんて豪雨や暴風や地震ですからそんな認識がされているはずもありません。“流行りの?”『想定外』ってやつです。だとすれば自分の保険で賄うしかないでしょう。 そんな状況ですから行政が勧める『耐震検査』だって進んでする人は少ないのです。自分でわざわざ『認識』するようなものです。「補強に補助がなされもしないのに危険性を『認識』して自分の責任を重くしたって仕様がない。」ってことです。『無知が得』って変なんです。
お礼
確かにお金をかけ耐震住宅にしても隣の背の高い家屋が半分傾いてたら怖いと思います。 初めに言われた、補強してと言ってるのになにもしない、というのも明文化、文書化されてなければ無効なような気もします・・・ 新興住宅地なら一斉に新築で建つのでしょうが既存の老朽化した隣に家を建てる、そんなリスクも色々考えなければならない時代なのでしょうか。ありがとうさまでした!
- HIROEVO
- ベストアンサー率50% (142/281)
私は、損害保険会社の自動車事故処理センター勤務でしたので。(5年前退社) 余り、火災保険の事が詳しくありません。 誤った内容の回答になるかも知れませんが・・。 ご相談者が、ご契約されている「火災保険」が。 「火災住宅総合保険」、あるいは「新型火災保険」を。 今現在、ご契約されていれば大丈夫だと思います。 「住宅総合保険」の中に、「水災」担保が有ります。 恐らく、その「水災」の部分で全額支払いは出来ませんが。 支払基準に定められた、支払可能額内でのお支払になるかと思います。 各社で、基準が違うので、ご回答の仕様がないのではありますが。 私が、誤った事を申し上げているかも知れないので。 一度、念の為に「火災保険」をご契約されている損害保険会社にお尋ねになって下さい。
お礼
今回は賠償請求、ということで質問させて頂きました。 なるほど、保険にも色々あるのですね。特に住宅総合保険の適用範囲はおっしゃるように広いようです。 実際に自分は被害がないのですが今後起きえるシュミレーションという形でお聞きしました。 丁寧に解説して頂きありがとうございます。
- marere
- ベストアンサー率40% (59/147)
損害賠償は、相手が違法な行為をした事によって被害を受けたときに請求できる者ですよ。 土砂崩れで流された隣の方は、何も違法な行為はしていません。
お礼
所有者が住んでおらず余震などで傾いてる家やビルが損壊した場合はどうなのでしょう? 違法な行為、という事象だけが賠償責任に結びつく・・・ う~ん、どうなのでしょうね。回答ありがとうさまでした!
お礼
自分の所有する家屋や車が被害を与えるケースもありますよね。 おっしゃる通りだと思います。ありがとうございました。