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山林の所有権を放棄(寄付)するには?
40年ほど前、倉庫用土地を買収する際、当時の地主から隣接する山林とセットで購入した山林の所有権を放棄する方法を教えてください。(1200m2位)また、自然災害で所有する山林が土砂崩れした場合、第三者が被害を受けた時は損害賠償請求をうけるのでしょうか?(該当地は管理ができてない状態で境界もはっきりしません)
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- 0621p
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回答No.2
土地を自治体に寄付したいと思っても、山林に限らず、自治体で必要な土地以外は受け付けてくれません。 また所有権の放棄という事はできません。 売れるような土地ではありませんか? 隣接地の所有者に無償で渡す、という事はできませんか?まあ売れるような土地でなければもらってくれないでしょうけど。 残念ですがなかなか難しい問題です。
- kei1966
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回答No.1
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111696461 自然災害であり、工作物などがなければ責任を負わない可能性が高いように読めますが、それで人が巻き込まれたりしたら気持のよいものではありませんね。寄付なら行政市町村、県、国にも相談できるのでは?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 山林の寄付はどうしようもない状態なら市町村ももらわないだろうと以前聞いたことがありましたが、今度相談してみます。