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これは賠償責任があるのでしょうか
この間の暴風で、隣家の車庫の扉が吹き飛びました。 それが偶然、我が家の駐車場に停めていた母の車に激突し、車屋さんによれば修繕費5万円だそうです。 その後、その家の奥さんと母と車屋さんの3人で話し合うことになり、 (話し合いというか一方的な感じ) 車屋さんと母は、その奥さんに全額を請求しました。 私はこの話を聞いて疑問に思いました。 だって暴風というのは物が吹き飛ぶことも含めての自然災害ですよね。 隣家に賠償責任はあるのでしょうか 無いなら、仮に母が支払いを強要させたとしても、 後日私が全額を返金するつもりです 支払う必要があるなら、私は止めませんが、 それでも何だか隣家が可哀そうです ただその場合はどうすることもできないですよね 5万円もらっておいて、ケーキとかお菓子を持っていくのもおかしいですよね 贈り物をする口実がないし
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自然災害であれば、賠償責任は発生しません 但し、その車庫の扉が経年劣化で痛んでおり、強風が吹けば 吹き飛ぶ可能性がある事を放置していたのであれば 賠償責任は発生します ようするに、その扉がどうなっていたかですね ただ、我が家も同じ事が起きています サンルームのポリカーボネートの屋根が強風で吹き飛び 隣の家の車に直撃し、窓ガラスを抑えるモールが破損しました その時は、我が家が全修理費を負担しました(7万円だったかな?) そりゃ自然災害と言う理由で突っぱねる事も出来ましたが ご近所ですし、こんな事でイザコザは起こしたくないですし 自然災害とは言え、自分のサンルームの屋根で破損させたのは事実です また、吹き飛んだ理由が、洗濯物を干すので、換気をよくする為、妻が窓ガラスを 10cmほど開けておいたのですが、そこから強風が吹きこみ、内側から 屋根を吹き飛ばしたのが原因で、こちら側にも落ち度はあった訳ですしね
車庫の扉を、暴風に対して対策していたのか?という話になります。 メーカーなどでも、風の強い日は、どのように措置をしておくなどを、取扱説明書などに記載しています。 それを守らなくて、破損した場合は、対応していない人の責任であり、それによって被害を与えたのであれば、その人の責任があることになります。 ただ、そういう場合に使える保険などもあるので、その辺を使ってもらうという方法もあります。 自然災害といっても。対応ができる自然災害と対応ができない自然災害があります。 対応ができるものに対して、対応しないで被害を拡大させるものは。そのものの管理者の問題になります。
- tzd78886
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話し合いで隣家が出すことになったのなら、あなたが口出しすることではないです。あなたが言うことは、あくまで法律上隣家が出す義務は無いということにすぎず、実際に払うかどうかは当人同士の問題だからです。隣家が今後の隣人感情を考えて出すことを決めたのなら、それもまた有りではないかと思いますね。御母堂が嘘をついて「賠償義務がある」と主張したわけではないようですから。
- ネコ だつらく(@LastPierrot)
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まず火災保険使えばいいんじゃないですか?無保険ですかね? おおよそ火災保険に個人賠償保険というのが付いていると思いますが(対象になってくると思いますよ。( 簡単に言うと他人に迷惑かけた時に使えます。) 免責あるなしはあると思いますけどね。一度火災保険の契約書類みて連絡して下さい。保険で加害者側は払う形ができると思われます。 まあ5万円もらってしまったのは構いませんがその奥さんに火災保険の契約内容見て頂いて個人賠償保険等特約で入っていませんか?とか保険で今回の費用賄えるかもしれない旨を伝えてあげられてわ?一応無保険かもしれないし個賠がついてないかもしれないはたまた保険会社によっては払わないものがあるかもしれないので絶対保険で払ってもらえるわけではない事も伝えて下さい。 ちなみに個賠は車の保険と違うので値上がりするとかありませんよ。 ただ間に合うかわかりませんねビフォーアフターの写真が必要になるかもしれないのと車やの修理見積も必要かと あとは吹っ飛んだ扉写真とか
- marukajiri
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法律的には民法第717条が該当します。すなわち 1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 ということは、隣家の車庫の扉が普段から立て付けが悪く、強風が吹いたら飛ぶかもしれないかもしれないのに、十分な補強対策をしておらず、案の定、暴風によって車庫の扉が飛んでしまい、結果的に他人の車に被害を与えたということであれば、裁判になった場合、車庫の扉の管理者に賠償責任があるわけです。 つまり、十分な補強をしていたのにもかかわらず扉が飛んで、車を傷つけた場合には、裁判でそれが認められた場合には、扉の管理者である隣人には賠償責任は無いということになります。 別の考え方として、隣近所のことですから、法律がどうこう言うより、近所づきあいでいざこざになるよりも、金額もそれほど大きいものでは無いので、扉の管理者である隣人が、責任を感じて車の修理代を払ってくれるなら、ありがたくお受けすることで丸く治まるならそれでもいいでしょう。 あるいは、怒鳴りこんだけどよく考えてみたら、原因は自然災害の暴風なんだし、自分の車も壊れたけど、お隣の扉も壊れたわけで、お互いに災難でしたということで、車の修理は自分ですることにしますということでもいいのです。 あなたの考えが一番まともかもしれませんので、お母様とよく話し合って、結論を出してはいかがでしょう。話しようで、今ならまだ、どうにでもなりそうな気がします。
- takepan_toki
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まず、その扉がどの程度の頑丈さを持っていたかにもよります。通常使いやよく来る台風程度には耐えられる構造であれば、今回の暴風が「予期できない規模の自然災害」となれば、隣家に賠償責任は無いかもしれません。逆に結構華奢な作りで、通常起こりうる暴風程度で飛んできたのであれば、賠償責任は生まれます。 とはいえ、100%現状復帰が認められるかというとそうでもありません。普通の自動車事故と一緒で、駐車場側の作り等の過失によってもその割合で決まります。駐車場は屋根等しっかりとした構造物に囲われていましたか?何もない状態の空き地に停めていたのであれば、0:100なんてあり得ません。50:50を前提に、後は交渉で割合が決まります。