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隣の家が私の家に

隣の家は自転車屋をしてるんですが自分の家と私の家の壁にぴったりと波型のプラスチック板を雨よけの天井のように勝手につけています(昭和30年ごろから)それでわたしの母もついに裁判で解決をするため手続きをしましたそれで聞きたいんですが 1 裁判の費用はどれくらいですか 2 もし裁判でこっちが勝ったら強制的に撤去できますか 3 裁判以外で何かいい方法ありませんでしょうか

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回答No.1

隣家によるプラスチック板の設置によって、どの様な実害を被っているのか分かりませんが、一番良い解決方法は話し合いだと思います。 当事者同士で話し合いができないのであれば、裁判所の調停委員会が間に入る「民事調停」という方法もあります。 訴訟(民事裁判)の場合は、訴状を作成し裁判所に提出しなければなりませんが、一般の人が作成するには難しいですし、弁護士に依頼するにしても相応の費用がかかります。 裁判所に納める手数料自体はそれほどかかりません。工作物の撤去を求める場合は、侵害されている不動産の価値を元に手数料が算出されます。裁判で一番お金がかかるのは弁護士報酬です。 勝訴しても相手が自主的に撤去するか分かりませんし、判決に基づいて強制的に撤去するにしても、また更に裁判所に強制執行の申立をしなくてはならないし、費用もかかります。 それに比べ、調停は申立書の作成も比較的簡単(書き方が分からない場合は裁判所に聞けばある程度教えてくれる)ですし、手数料も訴訟の場合の半分で済みます。 私としては調停をお薦めします。 ただ、調停は強制力がないので、相手が話し合いのテーブルに付かない場合も考えられます。 その場合は、相談料はかかりますが、一度弁護士などに相談したらいいと思います。 話し合いで穏便に解決できたらいいですね。

その他の回答 (1)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 裁判費用といいましても何を訴えるのかによって変わります。補足をお願いします。 (1)波板による直接的な被害に対する損害賠償。 (2)波板の下の土地の所有権に対する確認請求。境界確定? (3)派生的な問題に対する慰謝料等の請求。 50年も放置されてきた問題が、今になって裁判でというところに無理を感じます。「手続きを済ませた」とお書きになっているので内容も費用もおよそ見当がついているというように読めるのですが。

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