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売却しようとしていた物件についてです
売却しようとしていた物件が、このほど土砂災害特別警戒区域に指定されました。 しかし国土交通省、県の砂防課、市の土木事務所等に 異議を申し立てたところ、 「ご納得いただけていないようなので、 (土砂災害特別警戒区域に指定することは)このほど見合させて頂きます」 との返答がありました。 そんなところへ、その物件を買いたいという方が現れました。 その方には、その物件が土砂災害特別警戒区域に指定されている(いた)ことは 伝えておりません。 なぜなら、現段階では、土砂災害特別警戒区域に指定されていないからです。 しかし、国土交通省等に当方が異議を申し立てた経緯から、 その物件が一度でも土砂災害特別警戒区域に指定されていた事実を 当方は知っていた、ということになります。 それでも買い手側に、その事実を言わなかったことは、 後で損害賠償など、何か請求され、こちらから支払うことになりますか? また、その物件は田舎にあるのですが、 その買い手の方(50才・男性)は、わざわざ仕事を辞めて、 その物件に引っ越すことになるのだそうです。 となると、 その物件が土砂災害特別警戒区域に指定されていたと知っていたら、 仕事も辞めず、引っ越しもしなかった、と言われたら、 その方が本来働いていて得た収入(年収600万だとしたら、定年まで10年なので 600×10=6000万円)も、 後々こちらが支払う責任が生じますか? 法律にお詳しい方、ご教授頂けますと幸いです。 是非ともよろしくお願い致します。
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- tk-kubota
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私は、責任はないと考えます。 「土砂災害特別警戒区域」ではなく、建物の「雨漏り」だったらどうでしようか ? 以前、雨漏りしていたが、現在では直して雨漏りしていない状態です。 そのような状況であっても、売主や仲介不動産の告知義務として「以前雨漏りしていました。」と告げなければならないでしようか ? 私は、ないと考えます。 買主において、再び、雨漏りがあれば、自ら直せばいいと思います。 土砂災害特別警戒区域でも同じと思います。 買主は、その場所を見聞きし、付近の状況も承知のうえで買ったのだと思います。 特別警戒区域に指定されていても、いなくても、選択したのは買主です。 なお、民法では「そのようなことならば買わなかった。」と言うことで、その契約は無効だとする条項があります。(民法95条=要素の錯誤) この場合でも、無制限に無効ではなく、「ただし、重大な過失を除く」となっており、「そのようなことならば買わなかった。」と言う「そのような」ことは、買主としての責任で、売主の告知義務にはならないと思います。 あなたは、見て買ったのでしよう。それを私に押しつけても困ります。
- etranger-t
- ベストアンサー率44% (766/1736)
土砂災害特別警戒区域ということは、大雨などが振った場合に被害が出る可能性があるということですよね。 と言うことは、誰が聞いても危険な土地だと思うでしょうから、それを承知の上では売却出来ないと言えます。 どう考えても重要事項に該当すると思いますので、現在はそうではないからという理由が通用するとは思えません。不動産屋はどう言っているのでしょうか? まだ売却前であれば、不動産屋とよく相談してみることです。少なくとも隠して売却したあとに発覚すれば、悪質な隠ぺいだと言えるでしょうから、そのことを承知の上で購入してくれる人を見つけるしかないと思います。 判明した時に支払い義務が生じるかよりも、人命にかかわる問題だと思います。
お礼
ありがとうございました。 不動産屋も、その物件が土砂災害特別警戒区域に指定されていることは知っていますが、 現時点では指定されていないという状況から、 不動産屋のほうからも、買い手側にその説明は一切しませんでした。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
この様な重大な問題を、何も責任を負わないQ&Aサイトで効くの駄目です。 仮に間違った情報を鵜呑みにして、貴方が損害と追ってもだれも責任は取りません。 したがって、家の関係に強い弁護士に相談するなりしましょう・・・
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 正確には、土砂災害特別危険区域になりそうだ、という、 説明会を受けただけで、 そこでこちらが異議申し立てをしたことから、 まだはっきりと土砂災害特別危険区域にはなっておりません。