• 締切済み

これから会社を訴えます

退職した会社(自己都合退職ですが月の労働時間が平均350時間で残業代は無しでハローワークは会社都合退職に変更)を弁護士を通し和解から残業代の支払いを請求したところ、会社側の弁護士が会社は「雇用はしてない。請負」と主張。ハローワークに聞きましたが「雇用保険をかけているのに会社側の主張は通らないし、請負では雇用保険はかけられない」との回答。 法律に詳しい方、弁護士がその様な主張をして許されるんですか?会社が主張するのは自由だと思います。しかし、司法試験に通り弁護士になっているのだから会社が主張しても「給料明細上も雇用保険もかけているから請負での主張は出来ません」と言うのも弁護士の仕事ではないですか?私からしたら悪徳弁護士にしか思えませんが何か処罰の対象にはならないのですか?方法があるのなら教えてください。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.6

およよ・・・トラックの運ちゃんだったんでっか? ますます分が悪くなりましたな! ところであんさんは「勤続3年以上」ありましたか? 2年やったら「アウト」になりまっせ! あんさんの強みは >ハローワークに聞きましたが「雇用保険をかけているのに会社側の主張は通らないし、請負では雇用保険はかけられない」との回答。 これしかおまへんやろ。 この「雇用保険」でっけど、過去2年に遡って修正申告でけるのご存じでっか? つまりやのぉ~「保険は掛けて無かった」の状況を明日にでも作れるっちゅう事ですわ! で、今回あんさんの手元にある「離職票」間違いやったも言えまんねん。 ヤバイでっせ!風前の灯火でんがな!

shige8026
質問者

補足

忠告ありがとうございます。しかし失業給付は、すでに1回目の認定されました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

なりまへん。 だってそうでっしゃろ、あくまで「主張」してるだけなんやから。 その主張が「嘘」と決めるんは裁判所。あんさんじゃおまへん。 嘘と決まったら先方の弁護士はんは、何らかの処罰はあるかも知れまへん。 腹立つんやったら、あんさんも弁護士雇って裁判で戦うしかおまへんで! 多分でっけど、あんさん足下見られて先方の会社 舐めてかかっとると思いますわ! 一言一言に反応しとったら、疲れるだけでっせ!

shige8026
質問者

補足

私はすでに弁護士はついてますし、労基の監督官とも打合せ済みです。ご親切に、ありがとう!

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

弁護士を正義の味方などと勘違いしていませんか? 同じ司法試験を合格したとしても、弁護士は裁判官とは異なるのですよ。 弁護士はあくまでも依頼者の味方であり、依頼者の代弁者です。 したがって、弁護士も馬鹿ではありませんので、会社にも請負の主張はまず通らないことを伝えたうえで、とりあえず請負の主張をしてほしいと言われれば、そのようにするのが弁護士の仕事です。 ただ、あなたも弁護士を通して伝えていることから、会社側の弁護士も雇用の主張が強いと感じているとは思います。 私は専門家ではありませんが、雇用保険の法律で、雇用関係の中でも一定要件を満たした従業員を雇用保険に加入させる義務が会社にあります。 したがって、請負の外注さんのような立場では、雇用保険へ加入させることはできません。 会社側がどのように考えているかはわかりませんが、過去の雇用保険加入を誤りであったということでの手続きを行わなければ、雇用関係にあったというあなたの主張が強いことでしょう。 過去の雇用保険の加入が間違いだったなどという主張をハローワークにしても、簡単に認められるものでもないことでしょう。 雇用保険以外に社会保険は加入していなかったのでしょうか? 社会保険も雇用保険とは異なる制度ではありますが、従業員でなければ加入できない制度です。加入していたのであれば、社会保険も有効な証拠になると思います。 給与明細・源泉徴収票、雇用契約書、辞令なども従業員でなければありえないものがあるはずです。 住所地役所への住民税を納めているのであれば、会社側が給与支払い報告を市役所などへ送付しているはずです。こちらも雇用関係になければありえないものです。住所地役所で所得証明の交付を受け、給与所得として計上されていれば、あなたは請負ではなく雇用として給与を得たこととなっているはずです。 弁護士を信用しないわけではありませんが、弁護士が各種保険制度や税務に精通しているとは限りません。 弁護士資格というものは、税理士や社会保険労務士を包括するような資格ではありますが、司法試験や取り扱う案件によっては必要のない知識となり、弁護士自身が必要と判断して学ばない限り、知らないこともあるかもしれません。 弁護士を信頼する必要はありますが、弁護士はあなたから出された資料や相談内容を中心に法的な請求等を行うはずです。あなたもよく考えて資料の提示やアドバイスを受ける努力も必要だと思います。 弁護士が聞き上手とは限りませんしね。 私も交通事故訴訟で弁護士へ依頼しましたが、相談時にいろいろな資料を用意して、判断を仰ぐようにしていました。弁護士もこういう資料があると交渉しやすいとか言い出すことも多かったですからね。 ご自身で調査などが難しいのであれば、状況をまとめたあなたの作成した資料を見せ、弁護士に調査してもらうことも可能だと思います。ただ、弁護士は動かした分だけ費用が掛かる場合も多いですので、ご自身でできることはご自身で行い、専門家である必要があると感じた部分だけを頼むのです。 弁護士が依頼者の代理として行った行為が違法行為であれば、弁護士会に懲戒請求などができるかもしれません。しかし、現時点では、そこまでの話ではないと思います。 気になるのでしたら、依頼している弁護士に相手の弁護士を懲戒請求できないかを相談してはいかがではないですかね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

貴方も弁護士を雇い、、、裁判に持ち込むしかないでしょう、、、、。買った方が得をする、、、それが裁判、、、。 ですからね。受けて立つか、、、諦めるか、、、知力、かね、イジの勝負ですから、、、。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”法律に詳しい方、弁護士がその様な主張をして許されるんですか?”      ↑ 雇用か請負かの区別は、結構複雑になる 場合があります。 労務を提供しているだけでお金がもらえるのか、 結果を出して、初めてもらえるのか、が区別の ポイントになります。 雇用保険云々も、区別する重要な要素にはなりますが、 法的区別は、あくまでも上記の通りです。 そこに解釈の余地がはいる訳です。 ということで許されると思います。 ”何か処罰の対象にはならないのですか?”     ↑ 弁護士を処分するのは、弁護士会が原則です。 しかし、明らかに違法の場合でないと、弁護士会は 処分などしません。 光市の母子殺害事件を思い出して下さい。 あの事件の弁護士がどういう主張をしたか まだ記憶に新しいところです。 こんな主張をしても、処分にはなりませんでした。 ・強姦目的ではなく、甘えの気持ちで抱きついただけ ・乳児を殺そうとしたのではなく、  泣き止ますために首に蝶々結びしただけ ・乳児を押し入れに入れたのは  ドラえもんに助けてもらおうと思ったから ・死後に姦淫をしたのは小説『魔界転生』  に復活の儀式と書いてあったから

shige8026
質問者

補足

私は元大型トラックのドライバーで、荷主と私の会社との契約で会社のトラックで仕事して ました。給料明細にも 社員番号等の記入もあります

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

雇用と請負の間に、若干ですが、グレーゾーンがあります。 雇用保険の分、雇用の主張がかなり有利ですね。 相手側の無知に付け込むのも、弁護士の駆け引きですから、弁護士はしかたがないでしょう。 刑事事件の犯人を弁護するときなんか、かなり無茶やってます。 その分、会社側に強く交渉する手ですね。 ハローワークに経過を報告すれば、ハローワークの心情を悪くしたくないという理由で、会社側が譲歩すると期待します。

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