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資本金は私用で使えますか?
法人登記の際、資本金を500万円にした場合 後になって300万円にしておけばよかったと思ったときは元に戻せるのでしょうか? 生活費などが足りなくなった時、資本金の一部を私用に使っても良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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まず、資本金それ自体は金銭ではなく計算上のものでしかないので、「使う」ことはそもそも不可能である点に留意されたい。法人に投入された金銭は「使う」ことができる。 そのうえで、法人に出資することで法人に投入された金銭は、その法人から借り入れることで私用できる。借入は契約書がなくてもできるが、対税務署などの観点で契約書を作成するほうがよい。また、利子は付けなくても構わないが(必須とする回答は誤り)、付けなかったり著しく低かったりすると、税務上は一般的な水準の利子を付けたとみなされた扱いを受け余計に課税されてしまう(この観点からは、利子をつけてさえいれば低い利率でもよいとする回答も正しくない)。 なお、契約書を作成したとしても、会社の金銭を減少させてしまう、個人財産との境界があいまいになりがちとなるなどのデメリットにも配慮するほうがよい。 次に、資本金を500万から300万に減らしたうえで、200万を自分の懐に戻したい場合には、資本金の額の減少(会社法447条)と剰余金の配当(453条以下)との手続きをおこなう必要がある。前述のとおり資本金は計算上のものでしかないので、447条の手続きだけでは計算の結果として決算書上で資本金の金額が減るに過ぎない。金銭を手に入れるためには453条以下の手続きも必要となる。447条だけでよいとする見解があるようだが、これに従っても質問者さんの求める結果を得られない。 なお、資本金の額の減少も剰余金の配当も、法律の定める条件を満たしたうえで、法律の定める手続きを経る必要があるので留意されたい。 最後に、法人の資金が枯渇したために代表者が資金提供する場合、代表者からの貸付と増資とが代表的な手段となる。貸付の場合は、前述の借入と同様、契約書を作成するほうがよい。利子は付けなくて差し支えなく、付けなかったとしても借入と異なり税務上の不利な扱いもない。増資は法定の手続きを経る必要がある。
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- ajghnpar
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会社をたたむ場合には、清算手続きの過程で残余財産を分配することで株主に金銭等が戻される(会社法504条以下)。 債権債務その他資産負債を整理し、債権など現金化できるものは現金化し、債務など支払うものは支払うなどした後の残りである残余財産を分配する。そのため、現預金以外に資産負債がまったくない状態であれば格別、そうでなければ500万とは限らない。(資本金は計算上のものでしかなく、株主の取り分を表してはいないことに、いま一度留意されたい。)
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回答ありがとうございました。 とても参考になりました。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
逆に会社のお金が足りなくなって人件費が支払えなくなったら代表取締役個人のお金を使う必要があると思うのですが、この場合はどのような処理になるのでしょうか? この場合はあなたから貸付け金として会社に 貸し付けるか、増資するかのどちらかです。増資は手続き的に面倒ですから貸付けが一般的でしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました!
- hue2011
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会社法第447条に「減資」について定められていますのでそれを参照ください。 当然登記が必要ですし、登記印紙の貼付も義務付けられます。まあ減資は可能です。 さて、生活費が困る話です。 資本金というのは会社の資本です。会社は法人ですから、あなた個人とは違う人格です。 生活費というのはあなたの個人経理です。あなたと会社という人格は違います。 ですから、あなたは個人として、会社という別人に融資を依頼し、会社はそれに対応するという形をとらなければなりません。 金銭消費貸借契約書を取り交わす必要があり、多少にかかわらず金利を設定しなければなりません。 金銭消費貸借契約書は、金額に応じた収入印紙を借り手貸し手双方の持つ契約書に貼付し割印をしなければいけません。 会社の経理上は、回収をはっきりと帳簿に記載する必要があります。 仮にあなた自身が会社の代表取締役だとしても、会社は別人格ですから、こういうケジメはきっちりおこなう必要があります。 そうしなければ刑法252条以下255条までの「横領」ということになります。 お金がとれるとれないは民法ですが、横領となると刑法ですので、原告がいなくても罪は成立します。 よくご注意ください。 最初から会社の金を生活費としてあてにするようなら会社を設立しないで個人事業とすべきです。 これだと人格は一つで済みます。
お礼
回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 頂いた回答をもとに勉強させて頂きたいと存じます。 逆に会社のお金が足りなくなって人件費が支払えなくなったら代表取締役個人のお金を使う必要があると思うのですが、この場合はどのような処理になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- hackai
- ベストアンサー率26% (4/15)
ちゃんと貸付金として適切に処理してください。 利息を会社に収めてね。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 とても勉強になりました! 資本金500万円で会社を設立した後、黒字も赤字もなく会社をたたみたいということになった場合も 資本金の額の減少(会社法447条)と剰余金の配当(453条以下)との手続きによって500万円を代表取締役の個人財産に戻せるのでしょうか?