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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1円会社設立後、資本金が集まった際の登記変更の仕方)

1円会社設立後、資本金集まった際の登記変更の手続きと書類について

このQ&Aのポイント
  • 1円会社で有限会社を起業した後、資本金が300万円集まった場合、登記変更をする必要があります。登記変更手続きには社員総会の議事録作成と増額の決議が必要です。また、登記変更には5万円程度の費用がかかります。
  • 登記変更手続きをするためには、まず社員総会の議事録を作成しましょう。また、資本金の増額の決議も必要です。登記変更には2万円と5万円の費用がかかります。書籍を調べて必要な書類を確認し、法務局には全て整った状態で行きましょう。
  • 資本金が300万円集まった場合、1円会社の登記変更が必要です。登記変更手続きには社員総会の議事録作成と増額の決議が必要です。また、登記変更には5万円程度の費用がかかります。書籍で必要な書類を確認し、法務局には全て整った状態で行きましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

<通帳のコピーで300万円預金したところにマーカーを引いて、5万円持参して法務局へ行く状態では登記変更出来ないでしょうか?> これは銀行の保管証明が必要なはず、資本金5万円なら設立の時に銀行の保管証明を受けてませんか、 法務局の登記手続きの解説です。 登記から解散事由の抹消の項目は有りませんが、 有限会社変更登記申請書で登記すべき事項を”解散事由の抹消”にすればいいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
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質問者

お礼

質問に答えてくださって、ありがとうございました。 教えていただいたサイトはとても助かります! 本当にどうもありがとうございました。

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