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資本割
地方税の資本割の課税標準について教えてください。 原則は資本等の金額が課税標準となるが、1000億円を超え5000億以下の場合は50%を乗じた金額、5000億を超え1兆までは25%を乗じた金額が課税標準となり、資本等が1兆円の場合4250億円が課税標準となると理解しています。 だた、資本等が1兆円を超えると、1兆円が課税標準となるとも理解しています。 では、 資本等が1兆円の法人と1兆1円の法人では課税標準が5750億円も差がですことになるのでしょうか。
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一兆円以上は一律4250億円ですが。
お礼
資本等の金額が1兆円を超える場合には、「資本等の金額を」1兆円とみなして計算するというこですね。 原則(資本等の金額=課税標準)にまどわされてしまっていました。 ありがとうございました。