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会社以外の収入時(アルバイト)の手続き方法

この間の4月に社会人になった者です。 つい先月に、大学時代の繋がりの会社様でスポーツ大会のお手伝いを土日(会社がお休みの時)のみでしました。 バイト期間的に短期間になるとはおもうのですが、給料がでます。 金額は約10万未満かと。。 会社以外の収入があると、住民税やらで会社にバレてしまうといけないのですが、、 いろいろ検索して他の方のやり方などを見たのですが、いまいちよくわからなかったので、困っています。 まだ給料は入っていないのですが、入る前などにしなければならない手続き、また入った後の手続き方法や手続き場所を知っていましたら、教えてください。 すみません宜しくお願いします(><)

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>まだ給料は入っていないのですが、入る前などにしなければならない手続き… あいにく、ご質問の内容からは「給料(税法上の給与所得)」なのか、「給与所得【以外の】所得に区分すべき収入」なのかが判断できないため、明確なことが言えない状況です。(詳しくは後述) とはいえ、「会社に内緒で小遣い稼ぎをするのは問題が多い」ので、なるべく(会社に)報告・確認しておくことをお勧めします。 なお、法律上は、「公務員」でもなければ「会社が副業・兼業を禁止する」ことはできませんので、あくまでも「自分の会社の就業規則を守るかどうか?」ということになります。 ちなみに、どういう点が問題になるかは、以下の記事が参考になります。 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm ※「自分の場合は特に問題がないように思える」ならば、つまらないことで信用を落とさないためにも「会社に確認しておく(OKをもらっておく)」べきかと思います。 >…入った後の手続き方法や手続き場所… 「お金を稼いだ場合の手続き」は、原則として「誰でも同じ」です。 具体的には、【一年が終わってから】【自分で所得税額を計算して】【自主的に国に納付する(あるいは還付を受ける)】ということになります。 この一連の手続きのことを「所得税の確定申告」と言います。 「所得税の確定申告」は、原則として「2/16~3/15の間に」「自分の納税地を管轄する税務署へ」「所得税の確定申告書を提出し」「3/15までに納税する」ということになります。(還付を受ける場合は提出期限が異なります。) (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ◯「所得税の確定申告」の仕方が分からない場合について 「所得税」は「申告納税制度」を採用しているため、【納税者自身】が申告書を作成しないといけないことになっています。 その「手助け」や「代行」をする「民間のサービス事業者」が「税理士など」で、「民間のサービス」ですから原則料金がかかります。 とはいえ、簡単な申告であれば「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」で相談したり、「税理士会などが行う無料相談」などを利用すれば事足りることも多いです。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ***** (補足1.) ◯「所得の種類」について 「所得税の確定申告書」を作成する際には、「所得の種類」をしっかり区別する必要があります。 「…大学時代の繋がりの会社様でスポーツ大会のお手伝い…」とのことですが、「その会社の従業員ではない」ため、支払われた報酬が「税法上の給与所得」とは限らず、「税法上の雑所得(など)」に区分される場合もあります。 なお、「税法上の給与所得」であれば、どんなに少額でも『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されます。(ただし、請求しないと交付しない会社もあります。) (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ※「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、まったく事なる「税法上の法定調書」です。 ***** (補足2.) ◯「給与所得者」と「所得税の確定申告」について 「給与所得者(給与所得がある人)」の中には、「給与の支払者が行う年末調整」のみで「所得税の過不足精算」が済んでしまう人が多くいます。 そのため、「一定の条件に当てはまらなければ、所得税の過不足精算(所得税の確定申告)はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 ですから、【12月31日時点の状況次第では】「所得税の確定申告をするかどうかは給与所得者の任意」ということもあります。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ***** (補足3.) ◯「個人住民税の申告」について 「個人住民税」は、「国税である所得税」とは大きくルールが異なります。(「総務省」の管轄で、賦課・徴収を行うのは「各市町村」です。) まず、「◯◯なら20万円以下申告不要」というルールは個人住民税にはありません。 その他、独自のルールがありますが、条例による(微妙な)違いもありますので、詳しくは「自分が住んでいる市町村の課税担当窓口」にご確認ください。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** (補足4.) ◯「個人住民税」と「副業・兼業の会社バレ」について 前述のように、法律上は、「副業・兼業」は禁止されていませんので、「税金の制度」にも「会社にバラすような仕組み」があるわけではありません。 あくまでも、「個人住民税の特別徴収」という制度によって、「従業員が何かしら副業・兼業をしていることが分かる【ことがある】」というだけです。 また、「隠し事がバレる原因」をすべてなくすことなどできませんので、よく言われる「確定申告すればバレない」については、あくまでも「原因のうち個人住民税については可能性がなくなる(低くなる)」というだけです。 間違った情報も多いですが、以下の記事が参考になると思います。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>入る前などにしなければならない手続き ありません。 >入った後の手続き方法や手続き場所を知っていましたら、教えてください。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 なお、貴方の場合、バイト分は10万円なので確定申告の必要ありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。 なので、税務署への「所得税の確定申告」ではなく、役所へ「住民税の申告」をして、前に書いたとおりにすればいいです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

年20万までなら申告不要。 超えたら確定申告。 確定申告先は質問者様の住所地の税務署。 確定申告の際に、住民税の徴収を普通徴収にしておく。

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