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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
どなたか、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第10条反復したつきまとい等の禁止の適用について、教えていただけませんでしょうか。 但し書きにある(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く。)の解釈は、男女間に関わらず適用すると、考えて良いのでしょうか。 例えば、同性の先輩と後輩の間柄の場合等
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>>解釈は、男女間に関わらず適用すると、考えて良いのでしょうか。 例えば、同性の先輩と後輩の間柄の場合等 それで正しいと思いますよ。ストーカー規正法は範囲が狭いので、それで対象にならないつきまとい行為等を条例で網羅することができます。 テストで一番をとった秀才君を気に入らないからつきまといをするのは、ストーカー規正法では対応できませんが、条例なら対応できると思います。(秀才君に対するねたみがいつの日か恋心につながっていったなら、ストーカー規正法になりそうですが....。)
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法律書にある、警告・禁止命令・仮の命令の条文を読めば、その同性の先輩と後輩の利害関係について、公衆として公共の福祉にも関わることか?とはまた違うことから、当人からの聴聞や弁解の機会の付与を行わずに命令が出来るのも警察本部長に直ぐに判断していただくには反復の有無も関わることや年齢的なこともあって、詳細や特定者の分かる事や法律書の犯罪名と条文の識別や判断も間に挟まれていなければ、まだ直ぐにはストーカーとは言えないことがあるのかな?とは思いました。 警察署では私は言いましたよ。この人は、まだ証拠を残すから良いものの、他の人たちは中途半端に入れ替わりで行って知らないふりだから証拠を得られにくい悪さがまたあるって。 他の回答者様が回答したので、お礼の話から回答を足させていただきました。
男女間に関わらずですよ。 例え話のみで無ければ警察署へ相談すると良いです。 法律書には詳細があり、パンフレットは一時期改正後悪用があったり全体に配られてはいなかったことで被害が及び配るのは中断されたと聞かされ私はどちらも詳細は当時確認出来ませんでしたが、先日頂いたパンフレットにも男女間に限るとは載っていませんでした。 好意(愛情表現)や性癖・怨念に付き合わさせることも場合によっては含まれ、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなども同類だとは聞かされていて、ストーカーや付きまといが認められた場合によるので、被害だと思う内容をそのまま通報すると良いですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 警察に相談したのですが、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」では、 対応できないとの返答でしたので、条例で対応できないかと思ったのですが、解釈が今ひとつ判りにくかったので。
お礼
ご回答ありがとうございました。 恐喝、強要罪では、確証がなければ、警察は動いてくれませんので、何らかの対応ができないかと思いまして。 条例違反でどのくらいの罪に問えるのか判りませんが、参考にさせていただきます。