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「生計を一にする」の判断について
私には伯母(父の姉)がおり、現在寝たきりで病院にお世話になっております。伯母には家族がいないため、私たち家族が面倒を見ております。父は既に他界しているため、主に私の母(扶養親族)が週に1・2回病院に行っています。今までは、伯母に年金のほかに家賃収入があったため該当しませんでしたが、今年から家賃収入がなくなり年金だけになり所得要件をクリアしたため、私の所得税法上の控除対象扶養親族にしたいと考えています。そこで気になるのが「生計を一にする」の判断です。病院の支払いは、伯母の受ける年金と福祉医療費で賄えています。私が捻出するのは病院で使用する日用品なのでそれ程高額にはなりません。それでも「生計を一にする」という要件に該当し控除対象扶養親族にして差し支えないかご教授下さい。ちなみに伯母の住民票は別の場所です。
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- mukaiyama
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>私が捻出するのは病院で使用する日用品なので… 母が出すのではなく、あなたが実際に出しているということですか。 >それ程高額にはなりません。それでも「生計を一にする」という… 別居の場合、いくら出したら「生計が一」になるかなど、具体的な数字は示されていません。 別居の場合の「生計が一」とは、 ---------------------------------- 余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ---------------------------------- とのことですから、少なくとも週に一度程度は面会に行き、洗濯物を持って帰るぐらいのことは必要でしょう。 もし、それらは母がやっていてあなたはお金を少々出しているだけなら、「生計が一」とまでは言えないと判断されるでしょう。 >私の所得税法上の控除対象扶養親族にしたいと考えています… あなたの職業がかかれいませんが、もし、サラリーマンで年末調整に反映してもらおうと考えているのなら、 ---------------------------------- 法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 ---------------------------------- とありますので、会社の給与計算担当者は、証拠書類を提出または提示せよという可能性が大です。 自分で確定申告をするなら、そこに書いてあるとおり、証拠書類等は必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>控除対象扶養親族にして差し支えないか 申告をやってみりゃ良いだけです。 控除対象になるなら、そのまま何も起きません。 控除対象にならないなら、税務署が気付いて「修正申告してね」って言って来ます(気付かない事がほとんどだけど) ここで「なりますか?」って聞いて回答を得ても、それが正しいとは限りません。 正しいかどうかは「申告を受け取った税務署」が判断します。 ここの回答者全員が「差し支えない」って回答しても、税務署が「控除対象になりません」って言ったら、税務署の言い分に従うしかありません(税務署の言い分に不服なら不服申し立てすればよいだけの話) なので「ここで聞いても無駄」です。ここの回答はアテには出来ません。 聞くなら「貴方が申告する予定の税務署の担当官」に聞いて下さい。 その担当官が「いいえ」って言えば「いいえ」が正解だし「はい」って言えば「はい」が正解です。 たとえ、その担当官の答えが間違っていたとしても、それが「正解」です。 ここの回答者は「たぶん差し支えない」としか回答できませんが、それが正解である保証はカケラもありません。
お礼
おっしゃることはごもっともです。最終決断は自分でしようと思っています。ただ複数の方の意見を聞いてみたかったので。ご回答ありがとうございました。
- hanashika
- ベストアンサー率22% (109/489)
同居していなくても伯母を扶養しているわけですから「生計を一にする」に 該当します。 詳しく説明すると長くなりますのでネット上にそのあたりのことはアップ されていますのでそちらを参照してください。
お礼
複数の方の意見を聞いてみたかったのですが、最終決断は自分でしようと思っています。ご回答ありがとうございました。
お礼
国税庁ホームページ、タックスアンサーは閲覧済みです。それでも判断に迷い複数の方の意見を聞いてみたかったのですが、最終判断は自分でしようと思います。ご回答ありがとうございました。