- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生計を一にするのかどうか/専従者に該当するのかどうか)
生計を一にするかどうか/専従者に該当するかどうか
このQ&Aのポイント
- 養母(祖母)が農業所得、不動産所得、雑所得を得ているが、私とは同居しておらず、普段の生活費は実父が負担している。しかし、大学の授業料などは養母が支払っている。
- 生計を一にしない場合、私の給与は経費となり、父は私を対象にして扶養控除を受けることができる。生計を一にする場合、専従者給与として支払わなければならず、父は扶養控除を受けることができなくなる。
- 私は昼間の学校に通っており、専従者にはならない。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
お礼
回答していただきまして、ありがとうございました。