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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「生計を一にする」について)

生計を一にするための確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 両親の年金・パート収入を合わせた収入が270万円程度であるため、小額の送金では生計を一にするとは認められないと税務署で説明されました。
  • 今年は父の所得が38万円を超えたため、母のみを私の扶養親族として申告可能か確認したところ、それでも認められないと回答がありました。
  • 実際には窓口でその程度の金額の送金では親の生活をまかなっているとは言えず、お小遣いや補填としか考えられないと説明されました。明確な基準もないままに扶養親族の申告をあきらめなければならいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.2

親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、生計を一つにするものとする、と国税長長官が通達をだしてます。 貴方に面接した職員は「小額の送金」と切り捨てられてますが、果たして月に2万円は決して少額ではありませんし、国税庁長官が出してる上記基本通達でも「送金額」は何処にも触れてません。 仮に少額だとだめというなら、幾らからならいいのだと聞いてやればいいのです。 「その辺は常識で判断してくれ」といわれたら、租税法定主義に反してるのではないかと苦情をいいましょう。 元々所得税法で生計を一つにしてる者というのが規定されてないので、国税庁長官が「こうする」と決めてるのですから、それに従えばいいのです。 下っ端の税務署員が長官の通達に金額が少ないとだめと意見を入れること自体が間違いです。 確かに、送金の事実だけあればいいという者が毎月100円送金して「扶養してる、生計を一つにしてる」というのは、常識的に問題があるでしょう。それでも毎月生活費を送金してるという事実があるのですから、長官通達に該当しますので、扶養認定すべきです。長官がそれでいいとしてるのですから、良いのです。 だめだというなら、長官通達に「金額が100円だとだめ」と入れてもらわないと困ります。 「常識で考えてくれ」という税務署員には「法律で判断してくれ」と云うしかありません。 常識と法律は違います。 扶養親族として計上して申告すればいいのです。 扶養親族にならないと更正してきたら、その更正理由が見ものです。 月2万円の送金は生活費の送金としては少額なのでだめです、という理由で更正してきたら、どこにそんな規定があるのだと異議申し立てすればいいのです。 おそらく、扶養親族に入れて申告しても、そのまま通じます。 送金額での基準がない以上、更正決定する理由がないからです。 なお月2万円の送金は年に24万円です。 扶養親族に二人入れても、この額の税金軽減はできません。 もしも金額を基準にするというなら、一人扶養家族にすることで軽減される税金以上の送金が必要だというものにしないといけません。 極めて複雑になります。 その原因は「少額だからだめ」という職員の誤った発言にあります。 税務署ではなく国税局に「○○税務署で少額送金だと生計は一つといえない」と回答をされたが、間違いではないかと問合せしましょう。 「その職員は間違えてます」と回答されると思います。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>生計を一にするということの厳密な基準がないのであれば… 【常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 の文言があります。 >客観的には両親の総収入に比べて、私からの送金額(月々2万円)… 「常に生活費を送金」とまでは言えないでしょう。 >「父と母、それぞれの年金・パート収入を合わせると270万円くらい… あなたからの年額 24万がなかったとしても、父と母は生活していけるでしょう。 税務署の肩を持つわけではないのですが、やはりあなたが扶養しているというのは無理があると思いますよ。 >ただ、いくら以上の送金との基準はないので、常識的に考えてください… ですから、父母が年金とパートだけでは生活できず、その不足額をあなたが補填していると、胸張って言えるのかどうかが鍵でしょう。 >突破口になるお知恵を貸していただけないでしょうか… 税務署に聞きに行ったりしなければ良かったのに。 確定申告書は何も窓口手渡しが原則では決してありません。 郵送で良いのです。 持参するとしても、入口の受付箱に放り込んでくるだけで良いのです。 申告書の書き方自体が税法に合っていれば、そのまま通ってしまうのです。 ただ、今回聞きに行ったことで名前や顔を覚えられてしまい、 >仮に年明けに確定申告をしても、認めることは出来ません。」… となるのです。 これをやぶ蛇というのです。

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