※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「生計を一にする」について)
生計を一にするための確定申告について
このQ&Aのポイント
両親の年金・パート収入を合わせた収入が270万円程度であるため、小額の送金では生計を一にするとは認められないと税務署で説明されました。
今年は父の所得が38万円を超えたため、母のみを私の扶養親族として申告可能か確認したところ、それでも認められないと回答がありました。
実際には窓口でその程度の金額の送金では親の生活をまかなっているとは言えず、お小遣いや補填としか考えられないと説明されました。明確な基準もないままに扶養親族の申告をあきらめなければならいのでしょうか。
先日、両親を扶養親族として申告について質問させていただきました。
http://okwave.jp/qa/q7141143.html
みなさんに頂いた回答をもとにして、税務署の窓口に相談に行ったところ、
「父と母、それぞれの年金・パート収入を合わせると270万円くらいになるため、
小額の送金では生計を一にしているとは認められない。」
と言われてしまいました。
父 年金:100万円 - 控除70万円 = 所得30万円
パート:75万円 - 控除65万円 = 所得10万円 合計40万円
母 年金:10万円 - 控除70万円 = 所得0円
パート:90万円 - 控除65万円 = 所得25万円 合計25万円
今年は父の所得が38万円を超えてしまったため、
母のみを私(別居)の扶養親族として申告(年明けの確定申告で)可能か確認したところ、
上記のような回答でした。
客観的には両親の総収入に比べて、私からの送金額(月々2万円)は少ないと思いますが、
判断基準は「所得」ですし、
生計を一にするということの厳密な基準がないのであれば、
頻繁に実家にも帰り、定期的な送金をしていることで用件は満たしているのではないのでしょうか。
しかし、実際には窓口で、
「その程度の金額の送金では、親の生活をまかなっているとは言えず、
お小遣いや補填としか考えられません。
ただ、いくら以上の送金との基準はないので、常識的に考えてください。
仮に年明けに確定申告をしても、認めることは出来ません。」
とのことでした。
私自身、何とか捻出をして送金をしているので、
控除が受けられれば少しは余裕がでるのですが、
明確な基準もないままに、扶養親族の申告をあきらめなければならいないのでしょうか。
どなたか、突破口になるお知恵を貸していただけないでしょうか。