• ベストアンサー

会社組織でない商号登記について

商号登記について。 会社組織でなく、商号のみの登記が法務局へできますが、 それをするとその名称で銀行口座はつくれますか? たとえば、本名が山田太郎として、個人事業をしているとして、 婿養子となり苗字がかわって里中太郎となったとします。 このとき「山田太郎」という商号を登記(会社組織でない)し、 山田太郎で銀行口座を作成できるかどうか、です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • runnings
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.1

銀行によってダメであったり、商号と代表者名の併記は可能であったりするようです(下記参考URL参照)。 親戚で同じケースの方が居りまして、昭和のだいぶ前に作った口座名義人は「商号」のみでOKだったのが、マネーロンダリングが問題になった平成初期頃に銀行の方から「商号と代表者名の併記」に変更してほしいといわれたそうです。 参考サイトでは、類似商号がどうのこうの書いてありますが、今は厳しくありません。住所さえ違えば同じでも構わない(極端な話、2番1号と2番2号とか)。

参考URL:
http://www.sollasido.com/cbag/intermezzo/intermezzo2-2.html

その他の回答 (2)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

以下にこの質問にぴったりの記載があります。 http://www.sollasido.com/cbag/intermezzo.html

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

商号は登記できます。(商法第11条) 銀行口座は、先日、ゆうちょ銀行では本名以外の団体名(商号の登記はしていない)で作れました。一般の銀行の取扱いはその銀行に確認してください。 (商号の選定) 第十一条  商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 2  商人は、その商号の登記をすることができる。

関連するQ&A