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アルバイトを辞めるときの決まり

私、今週からピッキング(冷蔵庫での作業)のアルバイトを始めたのですが、思っていた以上に作業が大変(腰の調子も少し悪い)で今月末(8月)で辞めたいのですが、雇用契約書では『やむお得ない理由により、雇用主又は労働者はら契約解除の申し出があった場合には、少なくとも30日前までに通達するものとする。』とあるのですが、文面通り30日間は勤務をしなければならないのでしょうか? もしくは、今月末で辞める方法はあるのでしょうか?アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.3

オヤジだよ。 30日前ってのは、貴方の会社の就業規則(規定集)の中の退職の規定としての記載文ですか。 一般常識として、後任への引き継ぎ期間、月給制の場合の経理処理だが、貴方アルバイトということだから時給制でしょ。 後30日間、働け!!なんて、雇う側が発したら本当は大問題なんだよ。 それを解りました、って言うと、合意成立ですから、問題回避となります。 正社員でも、法的に2週間前に退職の意思表示する、で何ら問題ない。 それと貴方、腰痛で今後も勤務を続けると悪化の懸念もありますよね。 そうなると雇い主さんとの話し合いで、お互いの同意があれば、2週間を更に短縮出来ることだってある。 これを就業を継続出来ない重大な事由があればと法的に、こういうのもある。 短縮というのは、特例で、雇用側、雇う側の同意が必ずあること。 まあ、波風立てずに明日にでも退職の意思を伝えれば、9/1となるが、これを今月末として処理するのも、双方の話し合いとなります。 もっと詳しく知りたいのなら、労働基準監督署に電話相談すれば教えてくれますよ。

uminoie2012
質問者

お礼

お返事有難うございます。先日アルバイト先で相談したら8月末でOKとのことです。アドバイス有難うございました。

回答No.2

 雇用契約書に期間の定めはありますでしょうか?(○月○日から(チェック)月(チェック)日まで等々)。  もしあるようならば、途中で辞める場合は雇用主が納得できる理由が必要になります。(最悪損害賠償を求められることも)。「腰痛が悪化して勤務に耐えられない」も理由としては正当ですが、雇用主が納得してくれるかどうか、、、。  もし、期間の定めが無いならば法律的には民法が適用され、契約解除の申し出から2週間で適用となります。(但し、これも強制法規ではないので、裁判とかになると認められるか怪しいです。)  無難なところは契約書通り30日前の申し出ですが、誠意を持って「体調が業務に耐えられない」旨話して交渉すれば、認めてもらえるかもしれません。(雇用主次第ですが、、、)  以上、ご参考になりましたら。

uminoie2012
質問者

お礼

アルバイト先で相談したら8月末まででOKとの返事を頂きました。貴重なご意見有難うございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

契約違反なので最低賃金になる可能性はありますが、それでよければ「退職届」を提出してあとは出勤しないという方法もあります。

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