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フィリピ人技術者を雇用する際の、人材斡旋業者に支払う斡旋料について

このたび、フィリピンにある人材斡旋業者を仲介として、フィリピン人のIT技術者を会社で雇用することになりました。フィリピン人を外国で労働させる際の細かい規則(POEA)に則して進めています。 無知でお恥ずかしいのですが、斡旋料(Placement fee)というのは本来(このフィリピンの場合)労働者が仲介業者に払うべきものなのか、紹介してくれてありがとうと私の会社が仲介業者に払うべきものなのかを教えていただけますか?(日本で紹介派遣などは成功報酬として企業が人材会社にお金を払うので、そういうものだと思っているのですが・・・) 例えば実際に交わした契約書によりますと「労働者は雇用主を通して斡旋業者に斡旋料を支払うものとする。労働者は雇用主からお金を借りることができ、その場合、労働者は労働開始して6ヶ月以内に雇用主にお金を返すものとする。」と書かれていますが、こんなやり方が普通なのでしょうか? 労働者に貸したお金は、彼らの給料から天引きして回収するということになりますか? 契約書を交わした後で、実務になって急に契約書を読み出しました次第です。英語なので後で後でとなってしまい、いまになってこちらでお尋ねしている状態です。よろしくお願い致します。

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noname#164050
noname#164050
回答No.1

仰るとおり、「労働者が斡旋業者に支払う物です」。 仮に雇用主から金を借りて払い、「給料天引きにする旨の書面があるなら労働者にサインさせる事」が後に問題を残さないために必要でしょう。(当然の話ですが)。 契約書に記載されていても、沢山の書類の一つですから相手が見落とす事も充分考えられますので、念には念を入れた書類の作成が良いと思います。  それと、来日後に「あなたはこのことにサインしてますね」と「本人に契約書の再確認」をする事ですね。

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