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労働ビザ途中解約 マレーシア

労働ビザでマレーシアで働いている友人がいますが、その友人は1年契約で、 1年未満で仕事を辞めたら、ビザ代金を支払ってもらわないといけないと 雇用主から言われています。その友人はマレー語で書かれた契約書に サインをしたそうですが、マレー語なので、なんの契約書か分からないそうです。  労働ビザ期間中に仕事を辞めたら、雇用主にビザ代金をマレーシアでは 払わないといけないのでしょうか? 私が労働ビザでオーストラリアで働いていたときは、誰一人労働契約以内に 仕事を辞めても、会社が支払ったビザ代金を返却していませんでした。 どうかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.2

日本でも契約形態によると思います。 一般的に雇用されるのであれば、労働法に守られていますが、個人を個人事業主(フリーランスなども)とした契約が結ばれている場合は、退職という概念ではなく、事業としての契約になりますし、それを解除することは契約解除にあたります。 その場合は、日本においても契約文面に従わないといけないのは同じです。そこにかかった費用等の賠償項目があれば、一方的に無視できません。 マレーシアではどれほど労働者が守られているのか、また労働契約だったのか、事業契約であったのかわかりませんが、それが現地で有効な契約の場合、契約書にサインしたのであればその内容は生きている可能性は高いです。 またとなりのシンガポールでは、外国人労働者が無断で長期休んだり、勝手に海外にでたりした場合、雇用契約を企業側が一方的に解除し、それを日本でいう移民局に通知して、再入国ができないようにできるようです。 アジアの中でいわゆる先進国で民主主義国は、日本を含めてわずかです。 その他のアジア社会では、まだ力の論理、被契約者側有利の契約、だましなどが多いと思いますし、相手はなにをするかわかりません。 その友人は、まず契約書の内容を把握すべきでしょうね。

gooddingo2002
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 まずは、どのうような契約書にサインをしたのかをはっきりさせる必要がありますね。まずはそこからはじめます。

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  • koukunn
  • ベストアンサー率9% (14/141)
回答No.1

自分が契約書にサインをしたなら その契約書どうりに履行する義務があります。 それに違反すれば、二重に違反する事になります。 自己中心的な性格ではいけません。 日本の美しい心を取り戻してほしいものですね♪

gooddingo2002
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 マレーシアでは契約書にサインすれば必ずその契約を 履行するまで、働かないといけないのですか?  ただその友人は口頭で1年契約をしただけで、 分けのわからないマレー語の契約書か何かに無理やりサイン させられました。 オーストラリアでは、いくら契約途中であろうと従業員に は辞める権利があります。 マレーシアには仕事を辞める権利はないのでしょうか?

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