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経費の範囲
家庭教師を事業として行っている者が、次の物の購入費を経費として計上し、所得を減らすことができるでしょうか?いずれも、家庭教師として業務を行う際、または家庭までの往復で着用する機会がありますが、業務外で全く使用しないわけではありません。 1.スーツ 2.革靴 3.コート
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- yoroyoro58
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回答No.3
他の回答者様の通りです。 私用で使えるものは認められにくいです(認められないわけではありません)。 社会通念上おかしな金額のものでなければ税務署も暇ではないのでいちいち指摘しないことも多いです。 なお、仕事で使うことが客観的にみて明らかであれば否認されること少ないと思います。 スーツやコートの背中や胸に大きく「○○家庭教師センター」などと書かれていれば大丈夫でしょう。 多分これをするくらいならここに質問されないでしょうね。 >業務外で全く使用しないわけではありません。 これは大人の判断で。
- MVX250F001
- ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.2
認められるかどうかは税務署の判断となります 本件に限らず、何を経費として申告しようが自由ですので、試しにそれらも経費として申告してしまいましょう それで通ればOKですし、ダメだと言われれば訂正に応じればいいだけです
- Yoichi1987
- ベストアンサー率41% (71/173)
回答No.1
一般的に、認められません。 スーツ・革靴・コートは、私的なものとみなされます。