- ベストアンサー
どこまで、経費で落ちるか教えてください。
今、仕事を2つしています。 1つは、バイトで月10万くらい。 もう1つは個人的な趣味でやってるもので、個人事業で-4万くらい、洋服関連の仕事です。 あくまでもバイトは、その趣味で出る赤字を補填するために働いているのですが、この際の税金についていろいろと教えてください。 まず、個人事業の方なのですが、 ・仕事の為に必要なレッスン費・入会費 ・オークションで購入した洋服や靴などの購入費 あと、教えていただきたいのが、 ・バイトで得た収入と個人事業で得た収入を足して すべて経費で落とせるかという事です。 ちょっとわかりにくい説明かもしれませんが、年間103万や、130万を超えると控除がなくなりますよね。 それをもう1つの自営業の方の、経理と一緒に出来れば、おそらく年間所得がその額を超えないように出来ると思うのですが、あくまでもこれは別々なのでしょうか? 別であれば、年間所得を超えないように制限かけないといけないですよね。 その辺の事についても教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>給与所得からマイナスされるということでしょうか? そうなります。 >38万円+基礎控除65万もあるから、ぜーんぶひっくるめて103万円超えていなければ、扶養には入れるってことですね。 給与所得控除は最低の限度額が65万円と決まっていますので結果としてはそうなります。ですが経費は重複できませんので、#2のようにお考えになった方が無難かと思います。考え方としては以下の通りかと。 給与所得=給与収入-必要経費(給与所得控除) 事業所得=総売上-必要経費 生活費=生活に必要な経費 1行目と2行目と3行目の経費は重複してはいけません。 >洋服と交通費で結構超えていますので、おそらく大丈夫だと思います。 洋服は仕入とかでなければ、生活費となり経費にならない場合が多いようです。また、水道光熱費や通信費、交通費などは生活費との按分が発生すれば、その分はその割合に応じて経費とはなりません。また、交通費などはアルバイト先に通うのに使った分も経費とすることはできません。 そのあたりは事前に細かく確認してからでないと、あとでとても不快な思いと大きなペナルティを払わなければならないことがあります。是非一度、税務署の税務相談室や銀行や商工会が催す税務相談会などで相談なさってください。経費の実態に応じた確認が必要です。 >あと社会保険は、自営業とは別で切り離して130万以下ならいいってことですね。 自営業が正当に赤字なら問題はありません。 >オークションで購入した洋服や靴などの購入費 これは売るために購入された場合は仕入となりますが、自分が身につけるためのものでしたら生活費と判断され経費とはならない場合が多いようです。 >バイトで得た収入と個人事業で得た収入を足してすべて経費で落とせるかという事です。 先程来申しあげているように給与所得と赤字の事業所得は損益通算できます。それはあくまでも別々に計算して、通算した結果として所得の合計が38万以下であったというときにだけ、扶養に入れるということです。 経費に関してはアルバイトで必要な分と「個人事業」で必要な分は必ず分けなければいけません。アルバイトをするのにかかった経費は、領収書など税務署に出さなくても先ほどの給与所得控除で一括して算出されますが、個人事業の分の経費としてダブって収入から引くことはできません。 自分でお金を払うたびに、これは生活費、これは事業の経費、これはバイトに必要な経費(給与所得控除の範囲内)というふうに常に分類しなけばなりませんし、中には一枚の領収書の一つの金額を分けなくてはいけないこともあります。月に-4万といいますとボリューム的に結構面倒かもしれませんね。 記録と計算の方は今はパソコンがありますので、簡単にできますが、毎日忘れないうちに必ず入力する手間のほうがたいへんかと思います。 たいへんくどい説明でしたが、本当は税金も多少払うくらい儲かった方がずっといいとは思います。ご健闘をお祈りします。
その他の回答 (2)
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
個人事業で得た損失(マイナスの所得)と、給与収入から算出される所得は通算できます。その結果通算された所得が38万円以下であれば、ご実家の扶養にはいることができます。 計算の仕方ですが給与収入から事業の損失分を引いた残りが103万円を下回っていればよいというのではなく http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM にある方法で給与所得を計算します。源泉徴収票にも給与所得後の金額の欄に書いてあるはずです。 その方法で求めた給与所得から事業の損失分を引き38万円以下であれば、ご実家の扶養となれるわけです。 ただし所得が事業所得と見なされず、雑所得であれば、損益通算はできません。事業所得となるのは、反復継続して行われる事業であり、雑所得となるのはたまにしか行われない取引、例えば本来の意味でのガレージセールなどによる収益が当たります。 ただし、毎年毎年赤字の事業となると税務当局に興味をもたれれるかもしれませんので、領収書類などの証憑類や帳簿類は必ず保管したほうがいいでしょう。 >仕事の為に必要なレッスン費・入会費 ・オークションで購入した洋服や靴などの購入費 収入を得るために使ったのであれば経費となります。 社会保険ですが… 1.職場に社会保険がなく、 2.あってもそれに加入するまでの労働条件ではなく、 3.ご実家の収入がsakurattiさんの収入の二倍以上で 4.合計(通算)した収入が130万円以下であれば ご実家の社会保険の方の扶養に入れるはずです。ただし扶養認定は加入するときしか書類を出しませんが、6月を過ぎれば申告の結果が、所得証明などでとれますからそれで証明することもできます。 ながながと書いている間に良い答が寄せられていると思いますが、その時は御容赦を。
お礼
えーと、では事業所得のマイナス分は経費を含め、 すべて給与所得からマイナスされるということでしょうか? 38万円+基礎控除65万もあるから、ぜーんぶひっくるめて103万円超えていなければ、 扶養には入れるってことですね。洋服と交通費で結構超えていますので、おそらく大丈夫だと思います。 あと社会保険は、自営業とは別で切り離して130万以下ならいいってことですね。 もし違うようならご指摘ください。ありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
バイトの分は給与収入となり、洋服関連は事業収入となりますので、経理というか仕訳は別々にしなければなりません。給与収入は給与収入で給与所得控除後の額を所得とし、事業の部分は収入額から必要経費を差し引いた額が、事業所得となり、双方の所得を合計して確定申告をすることになります。 経費の件ですが、レッスン灯入会費は問題ないでしょう、オークションの部分は使途が明確であれば認められると思います。
お礼
うーん、仕分けは別ですか・・・ってことは、経費は一緒には出来ないんですね。 困ったなぁ・・・でもレッスン費やオークション代などは、通るのですね。ありがとうございました
お礼
洋服は仕入れ代じゃないと経費にならないという事ですが私の場合、洋服を自分自身で着てなんぼの仕事ですので、 衣装代という事にすればおそらく大丈夫だと思います。 交通費はバイトのほうは車通勤なので、混ざる事はありません。 税金を払えるくらい収入があればいいんですけどね。 ありがとうございました。