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過失の器物損壊‥捜査してくれる?

過失の器物損壊とかでも目の前で相手が逃げようとしたら現行犯逮捕できますかね。例えば目の前で相手にチャリを倒されて壊されたりしたら例えそれが過失であっても弁償の催促を逃れるため逃げようとしたら‥どうでしょうか?また捕まえようとして逃げられたら警察に通報したら捕まえてくれたり捜査してくれるんですか?たまたま防犯カメラとかに写っていて、故意でないことがわかったら警察は捜査してくれないんでしょうか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"過失の器物損壊とかでも目の前で相手が 逃げようとしたら現行犯逮捕できますかね"   ↑ 過失の器物損壊は犯罪ではありません。 従って現行犯逮捕は出来ません。 ”例えば目の前で相手にチャリを倒されて壊されたりしたら  例えそれが過失であっても弁償の催促を逃れるため  逃げようとしたら‥どうでしょうか?”     ↑ 現行犯逮捕は出来ませんが、犯罪にならない 範囲で、文句を言うとか、名前や住所を聞きただす ことは出来ます。 相手が応じなければ仕方ありませんが。 ”捕まえようとして逃げられたら警察に通報したら  捕まえてくれたり捜査してくれるんですか?”     ↑ 犯罪でないですから警察は動いてくれないでしょう。

newwave0603
質問者

お礼

返答ありがとうございます。逃げてしまったら弁償の催促なんてできないですよね‥。

その他の回答 (3)

回答No.4

どの点をもって「過失」というのでしょうか? 例えば、停めてある自転車に通行人が「触れてしまった」ことで倒れたというのでしょうか? または、駐輪場で自分の自転車を出すために、相談者の自転車を除けたときに倒れたということでしょうか? 実務では、仮に上記の状態でも器物損壊は成立します。 過失とは、誤ってということですから、注意義務がある状態では過失は認められることは難しいでしょう。 ただ、警察は事件件数を減らしたいのが本音です。 ですから、高価なものでなければ捜査はしないでしょう。

  • jess8255
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回答No.3

>目の前で相手にチャリを倒されて壊されたりしたら例えそれが過失であっても それこそまさしく故意の器物損壊以外の何物でもないでしょう。

  • maiko0318
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回答No.1

警察は民事不介入。刑事事件のみ扱います。 よって、「こいつ悪いやつやから、逮捕してくれ」という事案しか処理しません。 故意か過失は捜査段階で出てきますので捜査はします。 あなたが壊されたものの修理費が欲しかったら民事裁判に勝つ必要があります。

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