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器物損壊について

車の窓ガラスを叩いただけで器物損壊に当たると聞きましたが本当でしょうか? 本当だとして無理な割り込みからの意図的に衝突させようとした急ブレーキを掛ける相手に注意を促す為、窓を開けさせた時もこれに当てはまりますか?

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  • nekosuke16
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回答No.2

ならないでしょう。 損壊といったところで壊れていない以上、窓の見積りが出ない(損害額が0)ですからね。 むしろ、懸念されるのは器物損壊よりも傷害罪や脅迫罪。 今回の例では相手方に悪意がある以上、その事実が明らかならば、貴方にはどんなお咎めもないどころか、むしろ、今世間を賑わしている煽り運転さながら、場合によっては無理にブレーキを掛けさせた相手に強要罪ということも有り得る事案。 ただ、法整備が整っていない現状ではどちらの言い分にも警察自体が動きが取れない。 何はともあれ、事実を克明に記録し尚且つ証拠能力を持つドライブレコーダーの設置をお勧めしたいですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

> 車の窓ガラスを叩いただけで器物損壊に当たると聞きましたが本当でしょうか? それは厳しいと思う。 カバンにつばをかけた、飲食店の更におしっこかけたとかで、以降心理的に使いたくないような状況にするのは器物損壊になる場合があありますが、質問の事例では「車が使えなくなった」って主張しても、共感の得られない一方的な主張って話にしかならないと思います。

grappler_k
質問者

お礼

ですよねえ 最近タクシーのクモ助ドライバーに上記のような嫌がらせをされたので窓を叩いて文句を言ってやると器物損壊だと恥知らずな事を言ってきたのでほんの少しだけ気になったので質問させてもらいました。有り難うございます。