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器物損壊について
先日、交通上のトラブルから相手の人に車を蹴られました。 幸い車には傷や凹みは付きませんでしたが、はっきりと相手の靴の跡が付いていました。 この場合、相手を器物損壊罪で訴える事は出来るのでしょうか? もし出来ない場合には、他の法律で訴える事は出来ますか?
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身体を蹴られた場合は怪我がなくても暴行罪となりますが、損壊しない程度に器物に触れても罪には問えないと思います ただし損壊とは必ずしも傷や凹みなど物理的な変化だけではなく、外観を著しく損なう場合(落書きなど)にも当てはめられます 靴の跡がハッキリ見え、容易に消せないのであれば器物損壊が適用できるかもしれません またその跡を消すのに費やした費用の民事賠償責任も問えるでしょう
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- areresouka
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回答No.1
ふき取れば落ちるような汚れであれば、器物損壊とまではいかないでしょう。 むしろ、状況によっては脅迫などになるかもしれません。