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器物損壊の示談について教えてください

先日、私の乗用車のタイヤをパンクさせた犯人が逮捕されました。 これから犯人の家族や弁護士と合って示談の話をするらしいのですが、 法律には詳しくないので示談金の話をされても分からない事が多く うまく丸めこまれそうで怖いです。 示談の内容や示談金の相場などを教えて頂けないでしょうか? ●タイヤに対する嫌がらせは計4回目になります ●タイヤに釘を刺したことを犯人が認め逮捕されました ●嫌がらせの証拠はありません ●器物損壊以外にも帰宅中に車で付けられたりアルバイト先で待ち伏せたりなど  ストーカーまがいのことをされました とても怖い思いをしたので、犯人が許せません。 ただ証拠が乏しく、法律的な話をされると歯が立たない気がします。 犯人側が言ってきそうなことなども教えて頂けると有りがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

まず、大事なのは事実確認です。 釘を刺してパンクをさせた事は、逮捕されたことからも明白だと思います。 問題は、何回やったか?という事で貴女の実害と一致するかです。 また、ストーカーまがいな行為をしていたのか?という事も一つの争点にはなるかと思います。 この事に関して、追及では無く貴女からの問いかけは必要であると思います。 当然、警察にもストーカーまがいの行為があったと感じている事は伝えるべきで、警察も刑罰に関係するかは別にして事実確認はするはずです。 なにもかも、証拠が必要なのでは無く認めない事に対して証拠の提示によって事実を示す必要があるのです。 示談金に関しては双方が納得出来ればいくらでも構いません。相手方にとっては早期の示談が必要で、示談が成立している事によって減刑などの利点があります。 パンクしたタイヤは後々にもパンクする確率が高くなりますので新品への交換は要求して良いと思います。 つまり、4回の修理代+新品のタイヤ代。これは確実に要求して良い金額。 また、修理するために会社に遅れたとか、いうことがあればその分の損害も請求が可能です。 ストーカー行為に関しては、事実確認をしたうえで相手方が認めれば慰謝料を請求すれば良いかと思います。また、認めないにしても待ち伏せされた事実があるのなら、相手方は折れると思います。 実質的な損害賠償として10万、ストカー行為の疑いも含めた慰謝料として20万ぐらいが落としどころでは無いかと思います。

tococotococo
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 具体的な金額まで考えていただきとても助かりました。 ありがとうございました。

tococotococo
質問者

補足

パンク自体は1回なのですが、 その他に空気を抜かれるなどの被害を受けています。 警察にパンクで被害届を出す際、 怪しい人物(今回の犯人)のことを話しました。 警察には張り込みまでしてもらいましたが 嫌がらせをする現場をおさえることができませんでした。 張り込み中に ストーカーまがいの行動のみ確認ができたので エスカレートする前に尋問をすると 犯人が自白したといった感じです。

  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.1

はじめまして。 文面を拝見しますと、相手(犯人)はタイやをパンクさせるために釘を刺したことは認めているようですので、そこに限って謝罪および示談(損害賠償請求)を行うべきかと存じます。 その他、つけ回したり待ち伏せしたりした事は、主張したとしても相手がすんなり謝罪してその分損害賠償を積み増し(増額)するとは、考えにくいと存じます。 損害賠償については、実損分(タイや代金および交換費用)と、それに伴う精神的苦痛の慰謝料があると思いますが、後者はあまり上乗せは期待できないと思います。 よって、何度パンクさせられたか、またはそれを相手が認めたかは不明ですが、実際にタイヤの修理または交換にかかった費用の総額と、慰謝料相当額を十万円単位の前半くらいで上乗せして請求してみては、いかがでしょうか? 相手が成人か未成年かによって差異ががありますが、相手の家族と交渉するのは貴殿が認めたならともかく、本来は弁護士法違反です。 また、こちらも弁護士を立てると費用倒れになる可能性もあるため、時間がどのくらいあるか不明ですが、弁護士会や法テラスなどの無料法律相談などを活用して理論武装しておくと良いかと存じます。

tococotococo
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 無料法律相談を活用しようと思います。 少し不安感が軽くなりました。 ありがとうございました。

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