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器物損壊で現行犯逮捕された加害者について

私(被害者)が車の運転中に、相手(加害者)の自転車が歩道から急に車道に出てきてフラフラと車道の真ん中を運転していたのでクラクションを1度鳴らしました。 そうすると、コンビニの駐車場に車を止めた私を追いかけてきて大声で怒鳴ってきました。私は相手にせずコンビ二に入って買い物を終えて車に戻ると、相手が私の車を蹴ってへこましたということでたまたま現場に居合わせた警察官から事情を聞かれていました。 警察官が相手の車への暴行を確認していたため、私は被害届を出す意思を警察官に伝え、相手はその場で現行犯逮捕されました。 (1) 故意の器物損壊は保険適用されないと思うのですが、その場合、弁償費用は相手が自分で負担することになるのでしょうか? (2) 裁判を進めていった場合、どの程度の罪を問えるのでしょうか? (3) 弁償費用以外のものを問えるのでしょうか? 以上、2点教えて下さいませ。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.2

>被害者である私の車両保険を使うということでしょうか?入っていたいとしても、被害者心 >理として釈然としないものがあります。 確かに、その気持ちはよくわかります。 しかし、請求をしても相手に資力がなければ、請求倒れということもあります。 民事訴訟をしないと、損害賠償であっても強制力がありません。 弁護士費用・成功報酬・訴訟印紙代・切手代と必要なものが多々あります。 更には、回収もすんなりできればいいですが、強制執行も費用がかかります。 それらを考えた場合は、赤字覚悟でしないとなりません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(1) 故意の器物損壊は保険適用されないと思うのですが、その場合、弁償費用は相手が自分で負担することになるのでしょうか? 車両保険に加入していれば、保険適用になりますが、それ以外なら相手に請求をするしかありません。 (2) 裁判を進めていった場合、どの程度の罪を問えるのでしょうか? 示談が起訴までに成立すれば、起訴猶予というのも可能性としてはあります。 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 上記ですが、求刑は検察官の判断ですから、前科等がなければ罰金刑を求刑するので、最初から略式起訴の場合もあり、その場合は裁判はありません。 (3) 弁償費用以外のものを問えるのでしょうか? 今回の場合は、犯罪ですから慰謝料は請求ができますが、これは改めて民事訴訟を起こさないと請求をしても強制力がありません。 しかし、認められるのは数万円程度ですから、訴訟費用が高くなります。

01go
質問者

補足

yamato1208様 ご回答ありがとうございます。 (1) 故意の器物損壊は保険適用されないと思うのですが、その場合、弁償費用は相手が自分で負担することになるのでしょうか? →車両保険に加入していれば、保険適用になりますが、それ以外なら相手に請求をするしかありません。 >被害者である私の車両保険を使うということでしょうか?入っていたいとしても、被害者心理として釈然としないものがあります。

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