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新築住宅の住宅瑕疵担保責任保険について

この保険の加入により新築の瑕疵があった際に補償されるとのことですが もし新築住宅を一部改築した際、例えば、吹き抜け部分を納戸にするとか トイレを 増築した場合などは その後に改装した以外の部分に瑕疵が発見されても 保険が効かなくなってしまうと聞いたのですが 本当でしょうか?

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  • titelist1
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回答No.3

部屋をいずれ2つに仕切る件ですが、これは保険協会に聞いてみる価値があるとおもいます。このようなニーズは新築時の間取り設定案にもあるからです。間仕切りは先ほどの壁を抜くのと違い建物が弱くなることがない。 前述したように、施主の新築時の疑問や不安を解消させるのが保険の目的なので、保険屋は対応する可能性があります。

mom3192215
質問者

お礼

たくさん答えていただき、ありがとうございました。 部屋を2つに仕切る件は近々聞いてみたいと思います! とても勉強になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • titelist1
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回答No.2

No.1です。 個別の具体例については保険協会に直接聞いてください。いずれの場合にもおそらく認めてくれないと思います。不可抗力で破損した設備等の補修程度がやむおえず認められているのです。 もともとこの保険は住宅の10年保障が主目的ではなく、新築で建物を建ててくれる施主がいだく種々の不安事項を保険制度で取り除くことを目的としているのです。したがって新築の施主にのみに保障する内容になっているのです。新築する時の事項が対象なので、増改築などに適応する必要がないのです。

mom3192215
質問者

補足

なるほど、勉強になります。 私が施主として新築を建てる予定なのですが 格安の限定プランでやろうか迷っているところなのですが 格安の限定プランだと間取りの変更が一切できないようなのです。 なので、決まった間取りで建ててしまって 後から少し改良しようかなと思ったのですが やはり保険は効かなくなってしまいそうですね。 もうひとつお聞きしたいのですが 例えば、最初は12帖の部屋で、ドアが2つ付いていて 将来壁を作って仕切って6帖を2部屋に、なんていうのをよく見かけますが あれも10年以内にやってしまうと、保障対象外になってしまうということですかね?

  • titelist1
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回答No.1

この保険は建物躯体がまだ見える中間行程での専門家による検査部分と完成後の保障部分がセットになっています。したがって、検査した状態と異なると保険対象から外れます。検査部分は地盤、基礎、躯体、屋根、外壁です。したがって、この部分に絶対に手を入れてはいけないのです。これ以外の部分の変更は問題ないです。たとえば洗面台交換や便器交換などです。 増築は検査した状態と異なる建物になってしまうので保険対象外になってしまいます。保険期間は築後10年で、その期間でも中古になると保険対象外です。10年以内の増築は中古で買った人が行なう場合が多いと思うので、どちらにしろ保険対象外となります。

mom3192215
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 クローゼットの部分をトイレに変更 吹き抜け部分を納戸へ変更 リビングと脱衣所の間の壁の一部をぶち抜いて引き戸を設置するなどでは どうでしょうか?

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