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瑕疵担保責任について

築14年の中古住宅を先月(5月22日決済)に購入しました。その物件は、ソーラー給湯が付いていて売り主は引越しするまで(5月18日)使っていたと言うのですが、いざ引っ越してみると配管から水漏れしていて設備自体が漏電してるため使用不可で修理に8万以上掛かるといわれました。これは請求できないのでしょうか? 因みに仲介不動産は付帯設備(現状引き渡し・瑕疵2か月)なので請求できないと言われました。白蟻も発見され、その部分は請求出来るみたいです。 とにかく自分の見る目がなかったのが悪いのですが御助言お願い致します。

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noname#65452
noname#65452
回答No.2

少しでもお役に立てば、と思い再びアドバイスします。 不動産の売買は通常の方なら一生に一度購入するかしないかの大きな買い物です。 ですので、気に入った物件があった場合などで、不動産業者に質問したり、回答してもらう場面においては、ボイスレコーダーを背広の裏のポケットに隠しておいて必ず内容を録音しておくと良いですよ。 後で、トラぶった場合、必ず言った、言わないの水掛け論になりますから・・・・・・・ 録音という証拠があれば、説明時、虚偽の説明をした不動産会社を訴訟相手にした時、勝訴する可能性が高まります。 もっとも、今回のような場合は訴訟しても勝訴の期待は薄ですが・・・・ 不動産を買う場合、次回から上記のように気をつけながら売買して下さい。

diondion
質問者

お礼

radiostar0様 2度もご回答して頂き感謝致します。 また、大変参考になるアドバイスありがとうございます。 ボイスレコーダー録音…全然考えていませんでした(泣) 次回の時は実践しますね。多分無理だけど(汗) でもまあ自分で選んで気に入って買ったので、なんとか踏ん切り着けてやっていこうと思っています。 本当によきアドバイス有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#65452
noname#65452
回答No.1

契約内容の詳細をできればもっと書いて下さると皆さんからの正確な助言が得られると思います。 現況引き渡しの内容であれば、諦めるしかないし、現況引き渡しであっても瑕疵2月ついている契約内容であれば請求できるし、といった按配です。 付帯設備といえども、業者と売主がつるんで、あなたを騙した、となれば、民法上の詐欺に該当します。 また、不動産業者は、使えない代物であれば、重要事項の説明の中できちんと説明する義務あります。不動産業者は、「売ってなんぼの世界」ですので、大手・中小の業者を問わず、業者の言うことを鵜呑みにしてはなりません。 きつい言い方言えば、あなたに、物件を見る目がなかった、と言えばそれまでですが・・・・ できれば契約内容をもっと詳細に書いてください 因みに、付帯設備の場合、売主が責任を負わない契約書の内容で作りたがる傾向にはあります。

diondion
質問者

補足

radiostar0様 とても適切な御助言ありがとうございます。 それで、売買契約書をもう一度読んでみたら… (付帯設備の引き渡し) 【売主は付帯設備については、瑕疵担保責任は負わないものとする】 と、書かれていました。 なので、自分の見る目が無かったと諦めるしかなさそうです。 不甲斐ない私の質問にご回答して頂き本当にありがとうございました。

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