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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JIO住宅瑕疵担保保険料支払い拒否できる?)

JIO住宅瑕疵担保保険料支払い拒否できる?

このQ&Aのポイント
  • JIO住宅瑕疵担保保険料の支払いを拒否することは可能でしょうか?施主にとってメリットがあるのは倒産や瑕疵が発生した場合です。
  • 瑕疵が発見された場合、業者は補修費用をJIOに請求して利益を得ることも可能なのでしょうか?
  • JIOの保険料は契約書に明記されていないため、支払いを拒否したいと伝えたところ、HMの担当者から契約解除を迫られました。拒否は不可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#80372
noname#80372
回答No.4

NO3です。 ご存じかと思いますが、ここで1点確認させて頂いきたい事があります。 JIOは日本住宅保証検査機構と言いますが「単なる企業」です。 国土交通省は法を整備し、その中で位置づけられている責任保険法人という一種の「保険屋さん」です。 また、「工事価格に保険料を含めても構わない」はNO1の方にリンク先のQ&Aに書かれていますのでJIOだけのことではないと思います。 あくまで工事施工者の腹ひとつです。 尚、この制度についてはいろいろなサイトに書かれていますが、下に貼ってあるものが詳しいかと思います。 さて、保険料の事ですが本来はこんな制度自体が不要なことの方が重要ですが、そこはそれ・・・。 瑕疵とは、本来はあってはならない劣化(たとえば雨水の漏れなど)の原因が工事にあった場合に工事施工者が責任を持つことです。 ただ、その期間が10年と長丁場になった場合に何処まで施工者が耐えられるでしょうか? 原因はあくまで工事ですから、その保険料は施工者が負担すべきであって 「支払いは施主負担で決まっている」は施工者の暴挙であると言わざるを得ません。 そこで、こんな風に考えてはいかがでしょうか? 単純に「折半」。 瑕疵があれば施行者も注文者どちらも困ります。 お互いのリスク回避ですから痛み分けです。 このことを質問者の方が納得できるかはわかりませんが、この程度のことを聞き入れない施工者であれば、 今後もどんな無理を通してくるか分かりませんのでHM変更でも構わないと思います。 ご不明な点は都道府県の建築士連合会などに相談してみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.chord.or.jp/seino/docs/zenbun_2008.pdf
noah3999
質問者

お礼

またまたありがとうございます。 折半は私も納得できます。 業者に提案してみましたが、 「そんなこと言われたの始めてですよ~」 って笑い飛ばされました。 向こうから契約解除を言い出したんだから、 お金は返ってくるのかなー。

その他の回答 (4)

noname#80372
noname#80372
回答No.5

NO4です。 なかなかしぶといHMですね? 「そんなこと言われたの始めてですよ~」なら「なんかサービスでつけてよ~」くらいで対応できないでしょうか? 大手のHMなら、担当者に信頼性を感じなくなった旨で、上司に担当者変更を申し入れるのも手だと思います。 でも、この程度の金額を采配できない担当者ならよほど小さなHMでしょうか? さて契約解除ですが、実際に何らかの契約行為をしたのでしょうか? 何ら契約行為をしていないなら、違約金は発生しません。 申込書などに捺印してしまった場合は約款や注意書きを確認してください。 建築条件付きの土地を購入した場合は期間内に建築請負契約が締結できない場合白紙解除ですので土地の 手付け金を含めて返金になる(特約などい無い限り)はずです。 設計と工事請負の場合で、設計のみの契約をした場合は設計に関わる部分は違約金または手付け金没収の 可能性も考えられます。 工事請負契約をしてしまったとなると請負約款に記載があるはずです。 ちなみに民間工事でよく使われる 「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」にもはっきりとした記載は ありません。 この変になってくると申し訳ありませんが法律家の範疇に入ってきます。 前述の市町村の建築士連合会や、市区町村の法律相談に相談するとか ↓など参考になりませんでしょうか? 一度書類を熟読のうえ、HMとお話しください。 相手(HM)は仕事ですから年中行事ですが、マイホームは一般の方にとっては一生に何度も経験する 事ではありません。 また建築後もおつきあいすることになる訳ですので納得の行かない点は主張した方が良いと思います。 そちらのHMの建物にこだわりを持っているなら別ですが、建物金銭的に多少の優柔がつくのであれば、 HM直接ではなく建築家に依頼したほうが気にいったものが出きると思いますよ。 十分な回答ができず申し訳ございません。

参考URL:
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20050407a2000a3.html
noname#80372
noname#80372
回答No.3

NO1の方がおっしゃる通り、瑕疵担保履行法にて行われるものです。 この法律が完全施行されるのは今年10月1日でそれ以降に引渡しに なる新築住宅について適用になります。 どちらのHMかは分かりませんが法施行まであと6ヶ月ありますので、それ以前の引き渡しならば法の適用は受けません=任意です。 但し、その場合は質問者の方がおっしゃるとおり「10年以内の倒産+瑕疵」のリスクを注文者の方が負うことになります。 また、健全な経営をしていれば受益者は事業主ですので、一般的には 事業者が保険料を負担すべきと考えますが、この制度の場合は工事価格に 保険料を含めても構わない事になっていますので、当然質問者の方と同様に工事価格に上乗せされる方が多いと思います。 ただ、「水増し請求して利益」については注文者にとっては全く利益でも不利益でもないので、考えなくても良いのではと思います。 10年以内に倒産するかなんて全く分からないことですので(倒産しないのにこしたことはありませんが)倒産の心配や水増し請求を理由に契約を躊躇したりすることはナンセンスかと思います。所詮どこの業者も同じですから。 それより、「支払いは施主負担で決まっている。払いたくないなら契約解除しますか?」などと言うHMは避けられた方が懸命かと思います。

noah3999
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 >工事価格に保険料を含めても構わない事になっています 知りませんでした。 なんて適当な制度なんでしょう・・! 補修の必要経費は施工業者が負って当然と思います。 なぜその保険料を私が負担しなければならないのか、全く納得いきません。 JIOも、瑕疵があり、業者が倒産、支払い拒否などのみ、施主が請求できるというようにしてくれたらいいのに! 業者請求は認めないとか! しかも、大していい内容の保険ではないように思います。 資料では「保険が支払われる場合」部分はほんの4行。 個人で民間の保険に入ったほうがまし。 たった8万?されど8万。 皆さん疑問に思わず支払ってるのが不思議です。

  • avam-efsf
  • ベストアンサー率23% (223/940)
回答No.2

拒否できたにしろ、施工料金に乗ってくるだけでしょう。 素直に払うのが吉。 それに、10年以内に倒産しそうな業者はこの業界ごろごろ居ます。 先日の富士ハウスの倒産にまつわる施主の悲惨な話などを調べてみたりしてから判断して下さいな。 それよりも 「補修費用をJIOへ水増し請求して利益を得ることも可能なのではないかと思」うような信頼してない業者と契約して家を建てる方が危ないです。

noah3999
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局はどこかに入れ込まれるもの・・・ですよねー 担当者に「明記してるほうがましでしょう?」 と言われ、当然といった態度にムカつきました。 当たり前と思うなってことだけでも伝わったでしょうか。 諦めて支払います。。。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.1

法律で決まった瑕疵担保履行法にて行われる物ですから、拒否は不可能みたいです。 もし、保険料は施工者が払うとなっていても、どちらにしろ、施工者は保険料を工事費に上乗せするだけですから、同じ事です。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/htdocs/qanda.html
noah3999
質問者

お礼

法律は施工業者に対するもので、JIOとは切り離して考えられるものと思っていました。 参考サイトに >どのような資力確保措置を講じているかについて説明することが義務 づけられています とありましたが、そんな説明受けてません。 業者に対する不安はつのるばかりです・・・・ ありがとうございました。

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