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バイトしていますが、給料で困っています
東京で派遣として働いています 時間帯は15:45~23:45までです 現在研修期間中で時給1000円なんですが、今月の詳細を見ると22:00以降の深夜手当がついていません 色々考えてみたところ、考えられる原因として時給1000円の内訳が(基本給+深夜手当)で1000円という計算にしているのかとも思いましたが、そうすると基本給が800円となり東京の最低賃金である869円を下回ります。 ただの払い忘れ(だとしてもすごくいい加減だと思いますが)ならいいのですが、同じ派遣会社の仲間に聞いてみたところ、1年働いているが深夜手当ついてない、と言います 通常の基本給が1250円ですので深夜手当がついて1562円にならなければおかしいと思いますが、もしかすると派遣会社との雇用契約書の中に上記のように時給1250円の内訳が(基本給+深夜手当)となっていたのかもしれません。 この場合は最低賃金を下回っていないので、ここを指摘することはできないと思いますが、何か1250円+深夜手当になるような解決策はありますか? また、もし、内訳に深夜手当が組み込まれていなく、基本給のみで1250円だった場合は指摘しようと思うのですが、どのように指摘をするのがよいのでしょうか?また、何か法の抜け道があったりするのでしょうか?
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- seble
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法律としては、就業規則の開示義務がありますので、「見せろ」と言えば会社は見せなければなりません。いつでも。 普通はweb等で見られるものですが、雇用契約書の発行義務(労働者へ法定事項を記載した文書を渡す義務があります) すら履行しないようなクソ会社じゃ無理かもしれません。乗り込んで行って宣伝カーでがなり立てるか? なお、深夜割増と時間外割増はそれぞれ独立して付きます。 残業でなおかつ深夜時間帯へ入った場合は5割増という事です。 35%の法定休日割増は時間外割増の変則で両方はありません。 休日割増と深夜割増は別です。法定休日に深夜時間帯で働いた場合は65%増しです。
- japaneseenglish
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no3です もう一言補足して書くと、会社には給与を計算している部門があります。 それは経営者ではなく、あなたと同じ労働者です。 賃金の計算をして支払処理をするのが仕事なので、その部門に社員が疑問があり尋ねてもまったく自然です。 小さな会社だと一人か二人ぐらいの事務員さんがしていますが、聞いて悪いわけではないです。 けっこう会社というのは、厚生労働省への報告義務やら、社員の給与から所得税や住民税の控除など、びっくりするぐらい見えないところに仕事があります。 社員に仕事で支給する制服やら、文房具、電気代やら、やたら支払い処理や買い物をすることも多いのですが、あなたの財布から、お金を出して買うような簡単な作業ではありません。 ボールペン10本買うにも、そうとう面倒な事務処理をしないと買えないし、また支払も、現金で支払うわけではなく、けっこう大変なんですよ。 このように見えないところで働いてる社員もいます。
- japaneseenglish
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下側のリンクには、労働基準法に伴う割増賃金の考え方が書いてあります。 ここによると、1日の労働時間が、8時館の場合は、深夜時間は割増賃金を支払わないといけないようです。 http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55087 逆に7時間なら、深夜労働であっても、割増賃金の対象ではないとも書かれています。 それと、労働着準法では、1日の労働時間が6時間を超え、8時間未満の場合は、すくともとも45分間の休憩時間を与えないといけません。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html あなたの場合は、法律により、書かれている時間内に、少なくとも45分間の休憩時間が与えられないといけませんが、その休憩時間は賃金の支払い対象外です。 なお、疑問があるなら、会社に聞くべきです。 いきなり労働基準監督署に聞かれる前に、いちど、会社のそういうことを専門にしている部門に尋ねてください。 賃金や処遇について質問するのは、悪いことではありません。
- seble
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単純に時給千円なのでしょうか? うがった見方をすれば、22時までは時給900円ぐらいで、過ぎが1100円ぐらいで、合計を平均すると千円ちょうどになるような微妙な設定だったりする事も考えられなくはないです。 深夜割増込み、平均時給千円、という事です。 もちろん、勤務時間がずれると平均時給も変わってきますから、普通はそういう事はしないのですが、訴訟などで言い訳する場合には・・・
補足
はい、間違いなく全ての時間同じ時給であり、一律の時給になります。 と、口頭で面接の方にはお聞きしたのですが、書類上で何か確認する方法はございますでしょうか? ちなみに、派遣会社との雇用契約書と誓約書は、コピーで貰うことができなく、本社へ行き直接見せてもらうしか方法がありません。
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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所轄の労働基準監督署の方面(ほうめん)という部門に相談しましょう。 求人広告や給与明細書などの資料を持っていくと話がスムーズです。
補足
サイトの方確認いたしました。 >>逆に7時間なら、深夜労働であっても、割増賃金の対象はないとも書かれています。 これはサイト内の 所定労働時間が7時間と定められている場合の「法定労働時間-所定労働時間=1時間」分の時間外労働については、法定労働時間内なので割増賃金の支払い義務は生じません。 を見て仰られたことだと思いますが、今回の件は時間外労働ではなく深夜労働ですので、関係のない項目かと思います。違いましたらごめんなさい。