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最低時給について
介護職のパートです。 基本時給が最低時給より低いです。 しかし、基本時給に処遇改善手当がプラスされ最低時給より上になります。 最低時給は手当などは含まずと認識していましたが、処遇改善手当はどうなのでしょうか? 基本時給+処遇改善手当が最低賃金より上ならいいのでしょうか?
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- ithi
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koikoomoko さん、こんにちは。 平成27年4月に始まった処遇改善手当は厚生労働省の政策の一つです。あなたの介護施設はすごい施設なんですね。キャリアパスをクリアした施設しかくれません。金額はそのキャリアパスのレベルによって違いますね。今まで介護職員の給料が最低賃金にも達しないというのが問題になっていました。なっても、将来生活できない。で転職する人が出て行ってしまう。そこで、厚生労働省が、発案した政策ですね。処遇改善手当が出ている以上、それ以上の不満は言わないほうがいいですよ。 平成29年4月 https://otakiyama.com/blog/2017syoguukaizen/
- neKo_quatre
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最低賃金と別とするって事になってるのは、 ・精皆勤手当 ・通勤手当 ・家族手当 や、残業代、休日出勤手当て、深夜手当て、交通費、賞与など。 最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm > しかし、基本時給に処遇改善手当がプラスされ最低時給より上になります。 この「処遇改善手当」がどういう性質のものか?次第です。 何もしなくても普通に支給されるようなものなら、基本給と同等って事で問題にならないかも知れないし。 所得税や住民税のの控除対象から外されてるとかなら、単に脱税のための名目かも知れないし。 ゴネた所で、その処遇改善手当が無くなって基本給が上がり、支給額は変わらないって話になるだけかも知れないし。 あるいは、処遇改善手当が無くなって基本給が最低賃金と同一になり、総支給額が下がる可能性も無きにしもあらず。