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ヒラリー・クリントンがエドワード・スノーデンについて話す
- ヒラリー・クリントンがインタビューでエドワード・スノーデンについて語っています。
- ヒラリー・クリントンは、もし彼が帰国したいと望んでいるなら、彼が責任を問われることを知りながらも、自己の弁護を行うことができるという意思決定は彼自身のものであると述べています。
- この文は、分詞構文としても機能していることが示唆されています。
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If he wishes to return home, knowing that he would be held accountable, but also be able to present a defense, that is his decision to make. →まず、be able toのbeが原形であるところにめをつけるとよいかと思います。 ここで、2つの可能性が生じています。 1. wishes to return homeに対してbut (wishes to) be able to present a defenseなのか(alsoは省略) 仮にこれが正しいとした場合、butでなくandになりそうですし、be ableは不必要な気もします(and (to) present a defense)。つまり、この考えは違うと思います。 2. would be held accountableに対してbut (would) be able to present a defenseなのか。 説明責任があると同時に、釈明ができる機会もあるーーということでbutの意味が出ますね。 If he wishes to return home, (knowing that he would be held accountable but also be able to present a defense,) that is his decision to make. butの前のカンマをわざととりましたが、こう考えればいいと思います。つまり、( )の中は挿入だと。 If he wishes to return home, that is his decision to make.という骨格の文ということになります。 ★どの文がIfと対になっているのか →that is his decision to make ★knowingが分詞構文として機能しているのか(~をわかっているので的な解釈だと文脈的に合っていない感じがするのですが)はっきりしません。 →分詞構文です。knowing以下のことを「わかった上で」「心得た上で」、国に帰りたいと願っているならーーという意味ですね。 以上、ご参考になればと思います。
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- litsa1234
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>If he wishes to return home, knowing that he would be held accountable, but also be able to present a defense, that is his decision to make. 「自分は説明責任を取ることになるだろうが、同時に抗弁も出来るということが分かっていてアメリカに戻って来たいと思うかどうか、それは彼が決めることだわね。」 以上、参考まで。
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ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。文の構成が明確になりました