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親族相盗例‥告訴
親族相盗例は被害者が告訴すれば罪になるのでしょうか? ”「直系血族・配偶者・その他の同居親族」が該当する(なお、その他の親族に対しても親告罪の扱いを受けて被害を受けた親族が告訴しなければ犯罪は成立しない)” ‥と書いてあったので「直系血族・配偶者・その他の同居親族」には告訴できないのかなと思っていたのですがどうなのでしょうか?その他の親族に対しては告訴をすれば犯罪になるのだと思うのですがどうなのでしょう?
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”親族相盗例は被害者が告訴すれば罪になるのでしょうか?” ↑ これについては、学説に争いがあります。 免除というのは有罪の一種だから、犯罪としては 成立し、従って告訴も出来る。 告訴して裁判になっても免除、という判決が下る だけだ、というのが通説です。 これに対して、親族相盗例の場合は、そもそも犯罪と して成立しないのだから、告訴しても無意味である とする、少数説もあります。 これは親族相盗例の場合はどうして免除になるのか、 ということから考える必要があります。 ア、犯罪は成立するが、法は家庭に入らないという 政策だとする、人的処罰阻却説。 イ、前段と後段の均衡から、犯罪不成立としたのだ そする不均衡説。 ウ、違法性が無い、とする可罰的違法性説。 エ、期待できないから、とする責任説。 オ、人的処罰阻却説+可罰的違法性説。 通説、判例は「ア」の人的処罰阻却説を採っていると言われて います。 この説に従えば、告訴は可能、ということに なるでしょう。 ”その他の親族に対しては告訴をすれば犯罪になるのだ と思うのですがどうなのでしょう?” ↑ ハイ、これはその通りです。