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親族相盗例に当てはまるでしょうか?養子の使い込み
お聞きします。 昨年相続が発生し、遺産分けを行いました。 相続人は2名で私と被相続人の養子の2名です。 遺産分け中、不動産収入が発生したため 養子の方が管理しており、いざ半分を請求すると すでに使ってしまったとのこと。遺産もすでに使ったらしく 返済は不可能とのこと。 であれば刑事告訴をしたいのですが親族相盗例という 言葉を最近聞きました。 (1)以下の場合親族相盗例に当てはまるでしょうか? (2)当てはまらない場合被害1千万なのですが刑事告訴 は可能でしょうか? 被相続人 ↓ ↓ 子(死亡)※養子 ↓ ※私
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