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親族相盗例について

義父は農家です  義父(別居)が自分に対し、詐欺恐喝横領などをした場合 親族相盗例は適用されるのでしょうか wikiには直系血族・配偶者・その他の同居人が対象と書いていたのですが 以前警察官の方から聞いた話だと「6親等までは適用される」といわれました。 やはり6親等なのでしょうか 6親等での適用の場合離婚し、これまで取り上げられた(車代や義父の家の建て替え費などの領収書はある。)額のお金は訴訟で取り戻せるでしょうか。

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  • hekiyu
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回答No.1

”義父(別居)が自分に対し、詐欺恐喝横領などをした場合 親族相盗例は適用されるのでしょうか”       ↑ 義父といいますが、養子縁組はしていますか。 していれば、直系血族として適用される可能性が 高いです。 可能性としたのは、判例が見当たらないからです。 学説では適用あり、とするのが多数説です。 養子縁組をしていなければ、その他の親族になり ますから、別居している以上、適用はありません。 ”以前警察官の方から聞いた話だと「6親等までは適用される」といわれました。 やはり6親等なのでしょうか”    ↑ 6親等ですが、別居していれば 親族相盗の適用はありません。 ”親等での適用の場合離婚し、これまで取り上げられた (車代や義父の家の建て替え費などの領収書はある。)  額のお金は訴訟で取り戻せるでしょうか。”     ↑ 取り戻す、というのは民事です。 だから親族相盗の適用の有無は関係ありません。 証拠があれば取り戻すことは可能です。 ただ、詐欺、恐喝、横領などは立証が難しい 犯罪です。 証拠を集めて、専門家に相談することを お勧めします。