- 締切済み
「詐欺罪」が「非親告罪」であるということは、第三者が告訴できるのでしょ
「詐欺罪」が「非親告罪」であるということは、第三者が告訴できるのでしょうか? 実は、わたしの勤める会社で通勤交通費を不正に受給していた社員がいるのですが 最近それが通報により発覚し、会社から返納を求められたのです。 返納には応じているようなのですが、返納以外会社は何の処分もしていません。 その社員は日頃から昇給を目的として上司を接待したり、現金を渡したり やりたい放題なのです。(法律上は問題ないのでしょう) 上司としても、接待などを受けている後ろめたさから処分できないようなのです。 同僚からも非常に評判が悪く、今回のことを不満に思っています。 そこで、会社に対し通勤交通費を不正に請求し、受給した事実を以って 告訴することは可能なのかどうか、法律に詳しい方回答をお願いいたします。 わたしの素人考えでは、詐欺行為にあたり、親告罪でないのなら会社が告訴しなくても 犯罪として成立させられると思うのですが、無理でしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.8
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.7
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.6
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.4
- ted2010
- ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.3
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2
- kurisogeno
- ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1
補足
詐欺⇒発覚⇒弁済⇒無罪放免 詐欺⇒発覚なし⇒不当利得達成 つまり、詐欺は発覚して賠償しなかった場合だけ罪に問われるという 構図になっているわけですね。なにか、やり得のような気もしますが、 現実はそうなんでしょうね。ありがとうございました。