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親族間の詐欺について
詐欺の被害にあいました。 被害者は母ですが、犯人は、去年の終わりか今年の初め頃、母の従兄弟夫婦の養子になりました。 詐欺罪は、親族間の場合、親告罪となり、刑事告訴が必要とネットで知ったのですが、何親等まで、というか、この場合、刑事告訴が必要でしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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詐欺の被害にあいました。 被害者は母ですが、犯人は、去年の終わりか今年の初め頃、母の従兄弟夫婦の養子になりました。 詐欺罪は、親族間の場合、親告罪となり、刑事告訴が必要とネットで知ったのですが、何親等まで、というか、この場合、刑事告訴が必要でしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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大変参考になりました。 ありがとうございました。