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親告罪と違法性の起点
- 親告罪の規程がある犯罪は、被害者からの告訴があって初めて違法性が問われるのですか?
- 犯罪行為をした人はすでに犯罪者なのでしょうか?(捕まらない限り罪じゃないのか?)
- 裁判で有罪を受け、初めて犯罪者なのでしょうか?
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親告罪の理解の仕方については諸説あります。 そもそも告訴があるまでは違法ではない、という説。 いや、違法だが、告訴がないと裁判できないだけだ、という説。 通説は、#1さんが言っているように、告訴の有無は違法性とは 関係ない、ということになっています。 例えば窃盗罪です。特定の親族間での窃盗は親告罪です。 もしこれが違法でないとすれば、被害者は正当防衛すら できないことになります。 警察も動けなくなります。 後になって告訴があったばあい、それから動いたのでは 証拠が散逸してしまうおそれがあります。 それで違法説が通説になっている訳です。 捕まって裁判を経ないと犯罪者云々は、訴訟法の問題であって 刑法のような実体法の問題ではありません。 だから、刑法上は犯罪者ですが、訴訟法上は犯罪者では ありません。
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- applenote
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親告罪は単なる告訴要件であって違法は違法です。逮捕状を発行するには親告罪の場合権利者の訴え(?)が必要ですが、現行犯の場合は警察の判断で逮捕できます。その後起訴できるかどうかは権利者が必要ですが。犯罪成立要件ではありません。犯罪の要件は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」 刑事総論はあまり勉強していないので、そこのところはよく知りませんが、「犯罪」のwikiを読むかぎり犯罪行為をした者はすでに犯罪者でしょう。じゃなかったらなんの裁判かわかりませんよ。犯罪が起きたから裁くのに。犯罪者だから捕まえるんであって、捕まえたあと有罪になって初めて犯罪者となるのは変だと思いますが。
お礼
ありがとうございます。 親告罪の方はよくわかりました。 そのほうが直感に合っていると思います。 犯罪者という話では、まだ理解があまり出来ていません。 もし犯行が有った時点で犯罪者と呼べるのなら、 ほぼ全国民と言っていいくらいの多くの人が、 赤信号を渡ったり、スピード違反をしたり、立ち小便をしたり、 法律に反することはやったことがあると思います。 すると、日本中犯罪者の集まりと言うことになってしまいませんか?
お礼
ご回答ありがとうございます! そうですか、やっぱりこういうものは複数の説があって、その中で通説というモノで扱われるのですね。 著作権の例の場合はまさに直感に合っているように思います。 それと犯罪者の起点に関しては、刑法と訴訟法を分けて考えるとのこと、 同時に複数のステータスが生まれているわけなんですね。 ちょっと狐に摘まれたような感じですが、そういうものならそうなのでしょうね。 いずれにしてもよく理解できました。ありがとうございました。