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親族の犯罪行為について

教えてください。私の夫が私の知らないうちに、夫の実兄から現金を要求され、断ると夫や私や子供に危害を加えられる恐れがあることから、払うことの必要の無い現金200万円を支払ってしまいました。後になって夫の実兄に返済を求めても返済してくれません。刑法244条1項・251条・255条に、配偶者、直系血族又は同居の親族との間の犯罪行為については、その刑罰を免除するとありますが、私と夫の実兄とは、直系血族又は同居の親族ではありませんので、私から、夫婦の共有資産200万円を、夫の実兄に恐喝されたと、警察に告訴すれば、夫の実兄を罰せられることはできるのでしょうか。

みんなの回答

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.5

被害届を受理すれば警察は調べ検察へ送検する義務を負います。 送検されてきた事件を検察は起訴か不起訴処分にするか決める義務を負います。 起訴された事件を裁判官が判決を下す義務を負います。 流れはこんな感じで、最終的にどうなるのかは刑事さんには分りません。 そして判決後に義兄が支払うであろう罰金は国庫に納められます。 貴方の手元には1円も入りません。 弁済を求めるには改めて民事訴訟の必要があります。 焦点はお金なのか、刑事罰かです。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.4

51才、既婚男性です。 まず、刑法の処罰の対象となる犯罪行為があったかどうかが問題でしょう。 刑法244条第1項では、第251条(窃盗)、第255条(不動産の侵奪)の刑については免除される事になっています。 御主人がお兄様にお金を支払ったのは、刑法で処罰される犯罪行為が行われたからでしょうか? 配偶者、直系血族又は同居の親族でも、窃盗・不動産の侵奪以外の犯罪は免除されません。 恐喝行為があったのなら、警察に被害届を出せば良いだけです。 ただ、お金を支払った時に、明確に恐喝にあたる行為がなければ、民事不介入で警察は相手にしてくれないと思いますよ。 お金を貸したという事であれば、民事訴訟で貸したお金の返済を請求すれば良いだけです。 他の回答者の人の回答にもありますが、弁護士に事実関係を説明して、民事訴訟や刑法犯罪の被害届が出せるか相談した方が良いでしょう。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.3

警察に行って直接に相談に行くのが一番いいですが、同居は、されてないんですよね? なら、質問者さんは、直系の血族でも同居もないので質問者さんから被害届けを出せば受け付けてくれる可能性が高いと思いますよ。 ご主人からだとちょっと微妙かな…? 「夫婦の財産」なら少なくとも半分は、質問者さんの財産でもありますから。 逆恨みされないようにしないと危ないのでその辺も聞きましょう(せいぜいパトロール強化くらいだと思いますが) 例えば、相続でも他の相続人に黙って親の財産を子が勝手に使い込んだりしたら民法には、問えますから。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 あなたは義兄を刑罰に処する事が目的ですか、それともお金を返済してもらう事が目的なのでしょうか。 いずれにしましても,警察沙汰にはなりません。 お金を支払ったのは、あなたのご主人です。ご主人が実の兄に支払ったのですから、それなりに納得された結果でしょうから問題ありません。 支払われた理由の中身ですが、脅されたとか危害を加えられそうであったので支払った。と、いう事ですが、兄弟でどの様なやり取りがあったか分かりませんが、お金を支払うという事はあなたのご主人はその必要性を感じて支払ったのでしょう。兄弟ですので強迫めいた言葉のやり取りもあるでしょう。危害を加えられる恐れ、というのも人によって感じ方は違います。弟さんは別に問題ないと解釈されていても、あなたは脅しであり、危害を加えられそうで怖かった。いう事になるのも納得です。

回答No.1

免除するではなく 免除しても良いではないですか? そんなこと言ったら殺人でもそうなってしまいますよね(^-^) 親族の場合には申告罪で、告訴しなければ警官の前でやっても警官はその行為をやめさせるために身体拘束はできますが 後で告訴されなければ釈放しざるをえません≪傷害罪以上の場合には変わります≫ 旦那が、告訴をしてください、 起訴される前までに、示談が成立すれば、告訴を取り下げれますし、起訴されて裁判に成っても、示談が成立して居れば 微罪で済みます ただ証拠は欲しいですね 一度交番の相談員か≪警官を引退した人などが成って居てアドバイスしてくれます≫ 弁護士に相談してください 弁護士まではと思ったら 裁判所に相談すれば、必要書類等も教えてくれます

myc8000
質問者

お礼

迅速なご回答を頂きありがとうございます。お教えいただいたとおり弁護士に相談しようと思います。本当にありがとうございました。

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