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盗品等に関する罪

刑法256条盗品譲受罪の刑の上限なのですが、無償で譲り受けた場合が3年であるのに比べ、有償で譲り受けた場合が10年と重くされているのはどういう理屈によるものなんでしょうか また257条の2に「前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない」とありますが、「前項」はそもそも、「配偶者、直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者」しか対象としていないので、そのうち「親族でない」可能性があるのは「直系血族の配偶者」か「同居の親族の配偶者」しかないと思います だとするとこの条項は、それらの「直系血族の配偶者」や「同居の親族の配偶者」が、同時に「非同居の傍系血族」であるか否かで除外の可否に差を付けるためだけに設けられているということなのでしょうか

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.6

 すみません。回答が抜けていました。 >「当然の規定、いわば注意規定的な存在」というのは、平たく言うと、言わずもがなの念押し、ということですか  そのとおりです。

  • buttonhole
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回答No.5

>#2の方とは逆に泥棒を正犯的、譲受者を従犯的に捉え、営利目的である場合の方が正犯の罪が重く、それを助長する従犯の罪も重いという考え方でしょうか  そもそも窃盗罪等は利得犯です。犯罪類型として考えると、盗品等を有償で譲り受ける行為は、本犯者のニーズに応える行為であり、財産秩序に与える影響は大きいので、無償で譲り受けるよりも悪質といえますから、より重く処罰する必要性が高いといえます。 >「違法性は連帯的に作用するというテーゼ」というのがよく分からないのでが、普通「連帯」というのは共同で責務を負うということだと思います  これを説明するには、違法性とは何か、共犯の処罰根拠は何かなどを論じなければなりませんが、論者によって様々な説明がなされていますし、私自身、十分に理解し、整理できているわけではないことをお断りします。  端折って書きましたが「違法性は連帯的に、責任は個別的に」というテーゼがあります。法益(法によって保護されるべき利益)を侵害する行為は、原則として違法な行為になりますが、法益が侵害されているかどうかは客観的に判断されますから、違法性も客観的に判断されます。別の見方をすれば、同じ法益侵害行為であるならば、Aさんからみても、Bさんからみても、同じ違法な行為であると判断されることを意味します。一方、責任というのは、適法な行為ができたにもかかわらず、違法な行為をしたという行為者に対する非難ですから、責任があるかどうかは、主観的(ここで言う主観というのは、行為者を基準にするという意味です。)に判断されます。ですから、AさんとBさんが同じ法益侵害行為をしたとしても、違法性は同じですが、Aさんには責任があるが、Bには責任がないという場合もあり得るわけです。  そして共犯の処罰根拠を「共犯者は、正犯者とともに法益侵害行為(違法な行為)をしたからであり、共犯の違法性は正犯の違法性に由来する。」に求めた場合、もし、正犯者が違法ではない行為をした場合、適法な行為に荷担する共犯者の行為も違法ではないということになります。 >具体的にはそれは、どんな法律によって規定されている原則なのでしょうか  刑法の条文を読んでもどこにも出てきません。刑法理論です。先ほども述べましたが、刑法は特に理論の対決が激しいので、それを説明するときりがないので、私の説明は、あやふや(正直に言えばごまかしている。)です。大まかな理解をする為のものだと思ってください。(詳しく知りたいのでしたら、刑法総論の基本書を読んで下さい。buttonholeの説明は正確性を欠いているというのが分かります。笑)

  • jkpawapuro
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回答No.4

現実に考えれば、盗品をわざわざ買い受けるということは、転売で利益を上げるためであることがほとんどであり、かつ情状酌量の余地が見られるケースもほとんどないでしょう。 事前の共謀が疑わしい場合とそうでない場合で、理屈上罪の重さは変わらないと考えます。疑わしき派罰せず野原則に反するからです。ただし、実際どうであるかはなんともいえません。そして事前であろうと事後であろうと黙示であろうと、本犯者に利益を与えることにかわりはありません。よって意図的に重くしている罰を、そのまま適用するのではないでしょうか?

  • buttonhole
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回答No.3

>盗品を売って金銭的利益を得た泥棒の刑が重くなるというなら話は分かるのですが、譲り受けた側から見れば金を払った場合の「泥棒の金銭的な利益」は自分の不利益(利益の縮小)によって生み出されるわけで、それで刑が重くなるというのは何か踏んだり蹴ったりな感じがします  盗品等を有償で譲り受けるというのは、事後共犯的(本犯の実行行為が終了した後の問題なので、もちろん、刑法上の共犯ではありません。)な性格があるからです。つまり、本犯者に利益を与えることになりますから、事後的ですが、本犯者の犯行を助長させることになります。窃盗犯人が、盗品を故買屋に売るという典型的な例を念頭に置くと分かりやすいと思います。  一方、盗品を無償で譲り受ける場合は、本犯者の犯行を促進するということはあまりなく(鼠小僧ではあるまいし、盗品をただで配るために盗みを働くというのは一般的に考えづらい。)、単におこぼれを預かるに過ぎないので、有償譲り受け罪よりは法定刑が軽いのです。 >最初から免除していない者について、なぜわざわざ免除の適用外とするという条項を追加する必要があるのでしょうか共犯者の刑は同一にしなければいけないとかいった法律でもあるのでしょうか  仮に刑が免除される根拠を、(可罰的)違法性阻却とし、違法性は連帯的に作用するというテーゼからすれば、正犯が成立しない(違法性がないから)のだから、共犯も成立しないという考え方が成り立ち得ますから、共犯者を独立的に処罰するという意味のある規定になります。もっとも、通説は、人的処罰阻却事由(盗品に関する罪は成立するが、本犯者との一定の関係「親族関係」に鑑み、処罰はしない。)としていますから、その立場からすれば、当然の規定、いわば注意規定的な存在になります。

Gunnie
質問者

お礼

回答ありがとうございます #2の方とは逆に泥棒を正犯的、譲受者を従犯的に捉え、営利目的である場合の方が正犯の罪が重く、それを助長する従犯の罪も重いという考え方でしょうか 「違法性は連帯的に作用するというテーゼ」というのがよく分からないのでが、普通「連帯」というのは共同で責務を負うということだと思います その場合、誰にどれだけの償いをさせるかは権利者のチョイスということになるのであって、各人から平等に償いを受けるよう権利者が強制されるものではないのではないでしょうか 具体的にはそれは、どんな法律によって規定されている原則なのでしょうか 「当然の規定、いわば注意規定的な存在」というのは、平たく言うと、言わずもがなの念押し、ということですか

  • jkpawapuro
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回答No.2

前半について 窃盗でネックとなるのは、多くの場合盗品の換金です。 犯罪者の中でもこうしたルートを持つものは希少で、実行ではないとしても首班となる可能性が高いものです。また換金の担当者は、他のものに比べ検挙も窃盗犯として有罪に持っていくのも、実行犯に比べ難しいわけです。しかし犯罪の抑止を考えると、たつべきものはこの換金ルートであり、実行犯などあまり効果がありません。よって意図的に罪を重くしていると考えられます。

Gunnie
質問者

お礼

回答ありがとうございます 共謀共同正犯や教唆犯は立証が難しいので、ハードルの低い法律を作ったということですか だとすると、事前の共謀が無かったことが明らかな場合は、かなり酌量されたりするのでしょうか

回答No.1

盗品を泥棒から有償で譲り受けるということは、泥棒に不当な利益を与える、つまり儲けさせる行為なので、無償の譲り受けよりも格段に刑が重いのです。泥棒の金銭的な利益を認めないという当然の規定です。 「親族でない共犯については、適用しない」というのは、盗品を譲り受けた者が、親族と親族でない他人との共犯であった場合は、他人の方には特例を適用しないという意味です。つまり、共犯でも同等には罰しないという特則です。

Gunnie
質問者

お礼

回答ありがとうございます 盗品を売って金銭的利益を得た泥棒の刑が重くなるというなら話は分かるのですが、譲り受けた側から見れば金を払った場合の「泥棒の金銭的な利益」は自分の不利益(利益の縮小)によって生み出されるわけで、それで刑が重くなるというのは何か踏んだり蹴ったりな感じがします 本人の不利益より他人(泥棒)の利益の方を重視して刑を重くするというのは、泥棒の販路を狭めようという狙いなのでしょうか そうだとしても、譲り受けるときに盗品かどうかを問い質さないようにするようになるだけじゃないかとも思うのですが 257条の2について、「共犯でも(親族でなければ)同等には罰しないという特則」というお話なのですが、そもそもその前項は一部親族とその配偶者の刑を免除するという規定であって、共犯者も免除するという記述は見当たりません 最初から免除していない者について、なぜわざわざ免除の適用外とするという条項を追加する必要があるのでしょうか 共犯者の刑は同一にしなければいけないとかいった法律でもあるのでしょうか

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