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失業保険受給中の短期バイトについて
急ぎで回答をもらえたらと思います。よろしくお願いします。 会社都合で会社を辞めて、あと数日で3回目の認定日を迎えますが、認定日の前日から短期(1ヶ月)のバイトをすることになりました。 バイトの詳細は時給1,050円×実働7.75h×21日です。 この場合、あと1ヶ月分の失業手当は先送りになるだけで済みますか?支給停止になってしまうと困るので悩んでいます。 また認定日にバイトの研修があり行くことができません。 どうしたらいいかアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。
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- hue2011
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回答No.1
週20時間を超えますから、支払は保留になります。 求職活動をしていれば、求職活動をしながらアルバイトという形ですから、まだ失業状態がキープしています。 次回、もし求職活動の記載ができなければ、失業状態でないことになりますので、失業手当の支払い要件は満たしません。 支払は止まるとおもってください。 求職活動をするというのは認定日までの間に2件以上の実際の売り込み活動をすることですね。